一般道で194km/hの暴走も「過失運転致死罪」ってあり得ない! 超危険行為なのに「危険運転致死罪」が適用されない謎 (2/2ページ)

検察が「危険運転致死傷罪」で起訴しないケースが目立っている

 さらに、あおり運転などの問題を受け、

・車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

・高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

 のふたつも、2020年7月2日施行の改正自動車運転死傷行為処罰法で、付け加えられている。

 一般道で194km/hで暴走し、右折車と衝突した今回のケースは、十分要件を満たしているように思えるが、驚いたことに法律的には「2)その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」を満たしているとは言い難いとのことらしい。

 どうやら、「進行を制御することが困難な高速度」とは、道路の状況・形状に沿ってハンドルなどを操作することが困難な速度かどうかが問題視されるとのこと。

 つまり、この事故の加害者は長い直線道路を直進していたので、194km/hでもハンドル操作(制御)は困難ではなかったと……。

 こんなことを言う法律家は、直進性の悪いことで有名な初期型のフェラーリ348にでも乗ってみるといい。194km/hまで出さなくても、150km/hも出せばハンドルが頼りなくなって、勝手に左右にふらつきだして、明らかに「制御困難高速度」の域だと体感できるので!(もっとも、BMWなら“路面がフラットであれば”、確かにハンドル修正不要で200km/hで直進できるともいえるが)。

 さらにいえば、2021年7月、福島県いわき市小名浜の県道で、18歳の専門学校生が運転するクルマが157km/hで左のゆるいカーブに進入。曲がり切れず、橋の欄干に激突し、同乗していた5人を死傷させた事故でも、危険運転致死傷は適用されず、過失運転致死傷の罪で起訴され、「懲役3年執行猶予5年」の判決が出ている(福島地裁。事故車の乗車定員は5人だが、ひとりはラゲッジスペースに乗っていて、運転者を含め6名が乗車していた)。

 このように、現行の「危険運転致死傷罪」は、どうも速度超過と「危険運転」を結びつけるのに腰が引けていて、根拠が曖昧な欠陥法律という感が否めない。

 もともと被害者・遺族の危険運転厳罰を求める声に応えた立法だったはずなのに、適用条件があいまいで検察が「危険運転致死傷罪」で起訴しないケースが目立っているのは非常に残念だ。

 せっかく作った罰則なのだから、市民や法学者が声を上げ、多くの人が納得できるよう、これから改正を急ぐ必要があるだろう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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