高速も混雑した道路もNG! 買い物へ行くのも限りなく黒!? 「仮免許」でやってはいけないこととは?

この記事をまとめると

■仮免許所持者は有資格者を助手席に乗せて「仮免許練習中」の標識を所定の場所に掲示すれば、一部の公道を運転することができる

■仮免許は運転の練習のために交付されているため、それ以外の目的で使用することはできない

■運転の練習であっても、高速道路や自動車専用道路、著しく混雑した道路を運転することはできない

仮免許で運転できるのはあくまでも運転の練習時のみ

 指定自動車教習所に通って免許を取得した人であれば、一度は手にしたことがあるハズの「仮免許」。これはその名のとおり、仮の運転免許証であり、路上で運転の練習をするために必要な免許となる。

 多くの人は助手席に教官を乗せた状態で路上教習を受けたことだろうと思うが、指定自動車教習所の教習指導員(教官)以外でも、練習中のクルマを運転できる第1種免許を通算3年以上所有する人か、練習中のクルマを運転できる第2種運転免許を所有する人が助手席に同乗して、その人の指導で運転するぶんには路上で練習をすることが可能となっている。

 もちろん車両の前後には「仮免許練習中」の標識を所定の場所に掲示しなければならないが、条件を満たせば教習車でなくても運転の練習をすることが可能というワケだ。

 しかし、仮免許運転中の標識を掲示し、助手席に条件を満たした人を乗せていればなんでもOKというワケではなく、NGとなることも存在している。

 まず大前提として、仮免許は“運転の練習”のために交付された免許であるため、運転の練習以外の用途でクルマを運転することはNGとなる。たとえば、買い物に行くために運転するとか、旅行先で運転を変わるとか、これらは厳密にはNGということなるのである(練習の一部と言い張ることもできるかもしれないが……)。

 また、運転の練習をすることができる道路は、高速道路や自動車専用道路、著しい混雑やそのほかの理由によって運転の練習をすることが適当ではないと認められる道路を除く道路となっているので注意。

 指定自動車教習所では高速教習が存在しているが、これは教習課程として別途認可されているから可能となっているもので、それ以外のケースで高速道路などを走行すると違反となるのだ。

 そして、助手席に乗る指導者となる人物は、前述の条件をクリアしていても免停中であった場合はNGとなるほか、指導者がAT限定の場合にMT車を仮免許で運転するケースや、指導者が普通免許しか持っていない場合に大型車で運転の練習をするケースもNGとなる。

 つまり、資格を持っていないものは指導者になり得ないということになるのである。


小鮒康一 KOBUNA KOICHI

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日産リーフ(2代目)/ユーノス ロードスター/マツダ・ロードスター(2代目) /ホンダS660/ホンダ・オデッセイ(初代)/ 日産パルサー(初代)
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