この記事をまとめると
■クルマの運転していると、ミスをしてしまうことがある
■そんな時、自覚なく道交法を違反してしまうケースも
■今回は5つの事例をピックアップして解説
ミスで犯しがちな道交法をピックアップ
運転していると、ちょっと失敗しちゃったなぁということってありますよね。その時に、自分ではまったく違反をするつもりも、している自覚もなかったのに、じつは道路交通法違反を犯してしまっていることがあります。いきなり違反切符を切られて、ワケがわからないということもあるかもしれません。今回はそんな、運転ミスでやりがちな道交法違反をピックアップしたいと思います。
1つ目は、Uターンをしようとして1回で曲がりきれず、後続車や歩行者、自転車などの通行を塞いでしまったとき。これは道交法第25条の2に違反する可能性があります。Uターンは、道路標識などによって禁止されているところでなければOKだと思っている人が多いと思いますが、じつはもう1つ、「歩行者や他の車両の通行を妨害するおそれがある場合」でもやってはいけないと規制されているのです。そのため、カーブの前後などで見通しが悪く、Uターンしている最中に対向車などが突っ込んできそうな場所や、歩行者や自転車が多い場所などで、途切れた隙を狙ってサクッとUターンしようとしたのに、失敗して道を塞いでしまったような場合には、違反となるケースもあるということなので注意したいですね。
2つ目は、これは近年、取り締まりが厳しくなっているものでもありますが、信号のない横断歩道を渡ろうとする歩行者がいるのに、一時停止をせずに通過して歩行者の進路を妨害することです。信号がないからと速度を落とさずに通過しようとしたり、渡ろうとする歩行者や自転車を見逃したり、運転ミスというよりは、安全確認が不十分ということになりますが、これも道交法第38条で「車両が横断歩道または自転車横断帯に近づいたときは、横断しようとする歩行者や自転車がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない」と定められており、違反に該当します。もし歩行者が横断歩道の手前で止まって、クルマに「先に行ってくれ」というような合図をしていたとしても、基本的にはクルマ側が停止して歩行者を優先するのが正解ということを覚えておきましょう。