左折かと思ったら突然ハザード! 左折レーンの先頭で客を乗降させているタクシーって違反じゃないの? (1/2ページ)

この記事をまとめると

■左折レーンの先頭で客を乗降車させているタクシーをよく目にする

■このような行為は道交法第44条に禁止事項として明記されている

■タクシードライバーも乗客も心得ておくべきだ

利用客を左折レーンの先頭で乗降させるのは違法!

 都市部でよく見かける光景に、交差点で客を乗降車させているタクシーというのがある。

 後続車の流れを堰き止めることになるし、とくに左折レーンの先端だった場合、左折待ちのプチ渋滞が発生する……。

 待たされた側としては、思わず「ちっ」と舌打ちしたくなる場面だが、そもそも交差点でタクシーが客を拾う(降ろす)のは、違法になるのでは???

 結論からするとその通り。

 駐停車禁止場所については、道路交通法第44条(停車及び駐車を禁止する場所)に

一)交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

二)交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分

三)横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

四)安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

五)乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

六)踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

 と明記されていて、交差点や横断歩道から5メートル以内は駐車はもちろん、停車すら許されていない。

 この規則は、もちろんタクシーも従う必要がある。

 タクシードライバーであれば、この法律を知らないわけがないのだが、なぜ頻繁にこの光景を目撃するのか。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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