有効期限切れの運転免許で公道を運転するのは「無免許運転」
期限が過ぎた免許の再交付手続きについて
運転免許の期限が過ぎた場合、事情がある場合と理由がない場合に加え、どのくらいの時間が経過したのかによって、再交付してもらえるかどうかが異なります。
ここでは、やむを得ない事情がある場合と理由がない場合にわけ、どのような試験を受けるのか、交付される免許は何になるのかをまとめました。免許の更新時期を過ぎてしまったときの参考にしてみてください。
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【やむを得ない事情がある方で失効後6カ月以内場合】
・運転適性検査:必要
・学科試験:不要
・技能試験:不要
・交付される免許:再交付
【やむを得ない事情がある方で失効後6カ月超〜3年以内の場合】
・運転適性検査:必要
・学科試験:不要
・技能試験:不要
・交付される免許:再交付
※理由を証明する書類等の提出が必要
【やむを得ない事情がない方で失効後6カ月以内の場合】
・運転適性検査:必要
・学科試験:不要
・技能試験:不要
・交付される免許:再交付
【やむを得ない事情がない方で失効後6カ月超〜1年以内の場合】
・運転適性検査:必要
・学科試験:必要
・技能試験:必要
・交付される免許:仮免許
免許の更新とやむを得ない事情が重なったときは事前に確認を
一覧で列記したように、免許の更新を忘れたり、やむを得ない事情により免許の更新ができなかったりしたときは救済措置があります。
そのため、少しくらい更新が遅れても問題ないと思われる方もいるかもしれませんが、有効期限が過ぎた運転免許で公道を運転するのは「無免許運転」となるため、期限が過ぎた免許で運転することがないようにしなければなりません。
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また、免許更新できなかった理由がやむを得ない事情に該当するかどうかは公安委員会の判断となります。よって、入院や海外旅行などと免許の更新時期が重なった場合は、免許の期限が過ぎる前に公安委員会に問い合わせ、やむを得ない事情に該当するのか、更新(再交付)手続きをどのようにすればよいのか確認しておくことをおすすめします。
無免許運転で取り締まられないようにするためにも、運転免許は更新期間内に更新しておきましょう。