この記事をまとめると
■本来は保安基準に適合していないクルマは公道を走ることはできない
■街でよく見かける整備不良車の例をいくつかピックアップ
■日常点検や定期点検を怠らないように気をつけたい
整備不良のクルマが公道にあふれてる
公道を走るクルマは保安基準に適合していなければならないが、クルマは消耗品の塊なので、走っているうちに何かのパーツが消耗したり、よかれと思ってやったカスタムが、保安基準に引っかかり、整備不良になっていることがある。
そこで街でよく見かける整備不良車の例をいくつか挙げておこう。
灯火類
まずは灯火類の不具合。ヘッドライトが片側しか点灯していなかったり、ウインカー、テールランプ、ブレーキランプの球切れなどは、典型的なパターン。
球ぎれで片方しか点灯しないヘッドライト画像はこちら
ナンバー灯(番号灯)の球切れも保安基準違反になるが、ユーザー(ドライバー)自身ではなかなか気づきにくいので要注意。また、テールランプやブレーキランプは赤色、バックランプは白色と、色が指定されている部分をクリアレンズなどに交換し、灯火の色を変更するのも違法。
後部のリフレクターをLEDリフレクターのように発光するものにするのは整備不良扱いになる。
ナンバープレート
ナンバープレートにも細かい規則が決まっている。カバーや積載物でナンバープレートを被覆すること、シール等を貼り付けること、回転させて表示すること、折り返すこと等はすべて禁止されている。
ナンバープレートフレームをつけたナンバープレート画像はこちら
また、泥などでナンバープレートが汚れ、記号や数字が判別できない状態も違反になる。
タイヤ
タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出しは不正改造。タイヤの溝が1.6mm未満に減っていたり、空気圧が不足しているのも保安基準に引っ掛かる。
フェンダーからはみ出しているタイヤ画像はこちら
着色フィルム
フロントガラスと運転席、助手席の窓ガラスに保安基準を満たさないフィルムを貼り付けるのも違法。可視光線透過率が70%未満になるフィルムは、たとえ透明であったとしてもNG。
フロントウインドウに貼られたフィルム画像はこちら
マフラー
マフラーもじつは消耗品。経年劣化でサイレンサーの消音性能が落ちて、音量が規定値をオーバーしたり、溶接部やパイプが錆びて穴が開いたりした場合、純正マフラーであったとしても保安基準違反になる。
劣化したマフラー画像はこちら
触媒などの劣化で、排気ガスの濃度も基準を上まわるのもアウトだ。
サスペンション(最低地上高)
サスペンションのスプリングも長年使っていると自由長が短くなり、車高が下がってくることがある。その結果、最低地上高が9cm以下になってしまうと、保安基準に引っかかる。
車高短のクルマ画像はこちら
そのほか、エアバッグの不具合などのリコール対象カ所が未整備のままだったり、クラクションが鳴らなかったり、ワイパーに不具合があったり、ウォッシャー液が出なかったりなどの不具合も保安基準不適合。
違反が発覚した場合、罰則や整備命令の対象となるので、乗車前の日常的な点検に加え、プロによる定期的な点検を怠らないように気をつけよう。