この記事をまとめると
■車検切れのクルマで公道を走りたいときに交付してもらうのが仮ナンバーだ
■仮ナンバーの車両には原則として運転するひと以外は乗車することができない
■長距離回送や試運転の際の技術者の同乗など例外的にふたり以上乗車できるケースもある
原則としてひとりしか乗れないがふたり以上乗れるケースもある
車検切れのクルマを動かすときやナンバーを交付してもらうためにクルマを運ぶときに取得するのが仮ナンバーです。この仮ナンバーをつけたクルマは、原則としてひとり乗車しかできません。しかし、やむを得ない事情があれば、ふたり以上で乗ることができます。では、どのような場合であれば、仮ナンバーをつけたクルマにふたり以上で乗ることができるのでしょうか。
そもそも仮ナンバーとは?
ふたり以上で乗れることを解説する前に、仮ナンバーがどのようなナンバーなのか簡単に解説します。
仮ナンバーは、自動車の「臨時運行許可」といい、未登録のクルマの新規検査や登録、車検が切れた自動車の継続検査、販売、再封印、ナンバープレートの再交付やナンバープレートの番号変更、輸出など、回送を行う場合に市町村から貸し得てもらうことができるナンバープレートです。
自動車の仮ナンバー画像はこちら
運行目的・期間・経路を特定したうえで、特例的に許可を受ける(仮ナンバーの貸し出しされる)ため、申請した目的以外の用途に使うことはできません。仮ナンバーの許可期間は、申請の当日または翌日から5日以内。仮ナンバーを付けて臨時運行を行う場合、通常は運転手のみ(1名のみ)の乗車となります。
そのため、基本的には運転する人以外が乗ることはできません。
仮ナンバーをつけたクルマには必要最低限の人数しか乗れないが…
仮ナンバーを装着したクルマを運転するときは、原則として運転する人(1名)のみの乗車となります。ただし、長距離の回送を行う場合の代替運転手や試運転を行う場合の技術者の同乗をする場合は、2名で乗ることも可能です。なお、仮ナンバーをつけたクルマに乗車できる人数は、必要最小人数となります。
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ここまで解説してきたように、仮ナンバーは特定の目的のために特例的に貸し出されるナンバープレートです。そのため、試乗のために仮ナンバーを申請しても許可されません。また、出発地・経路地・目的がはっきりしない、保有・展示・撮影のため、許可期間内の自賠責保険の原本がない場合なども、仮ナンバーの許可はおりません。
そのため、単に「ふたり以上で乗るから」という理由で仮ナンバーを申請しても、正当な理由がないために却下されてしまいます。
仮ナンバーを申請する際は、申請する理由、出発地・経由地・目的地を明確に示し、申請した目的どおりに使用しましょう。もし、使用目的を偽って申請した場合は処罰の対象(1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金またはこれら両方)となります。
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仮ナンバーを使うことがあるときは、適切に使いましょう。