なんも悪いことしてないじゃん! いえ、違反なんです! 日常的に見かける知らずにやりがちなクルマの違反行為5つ (2/2ページ)

些細なことが重大な違反になる場合も

・カギをつけたままクルマから離れる

 コンビニや自動販売機で飲み物を買うために短い時間だけクルマを離れるときなどに、鍵をつけっぱなしにしたり、エンジンをかけたままにしたりしておくと、交通違反になる可能性が高いです。

 クルマにカギをつけたままにしたり、エンジンをかけっぱなしにしたりするのは「停止措置義務違反」となり、取り締まられると、違反点数1点、反則金6000円(普通車)となります。

 わずかな時間でもクルマを離れるときは、停止措置(ギヤを入れるまたはシフトをPにしてサイドブレーキを引きエンジンを切る)を取るようにしましょう。

・過労運転

 道路交通法 第66条では、「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と定められています。そのため、疲労が蓄積した状態(正常な判断や運転ができない状態)で運転すると、「過労運転等」の交通違反として取り締まられる可能性があります。

 過労運転で取り締まられた場合、違反点数25点(免許取り消し)、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。非常に重い罰則となるため、過労運転はしないようにしましょう。

・思わぬ交通違反で取り締まられないようするために

 ここまで紹介してきたように、よく見かける行為がじつは交通違反だったということはよくあります。思わぬ交通違反で取り締まられないようにするためにも、日頃から運転に支障がないかしっかりと確認してから、クルマを運転をするようにしましょう。


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齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

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ドライブ・洗車・音楽鑑賞・楽器演奏
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