運転そのものに問題がなくても違犯になりうる
●ウインカーやワイパーレバーにお守りを引っかける
ウインカーやワイパーのレバー、シフトレバーにお守りやひもでフレグランスを引っかけている人もいるのではないでしょうか。道路運送車両の保安基準第10条(操縦装置)によると「自動車の操作装置は、運転者が定位置において容易に識別でき、かつ、操作できるものでなければならない」と明記されています。つまり、運転や各種操作の妨げになるものを引っかけるのもNGなのです。
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「ゴミ袋の代わりに」と、シフトレバーにコンビニなどの袋を引っかけたことがあるかもしれません(筆者もあります)。これもNGです。いずれも罰則規定はありませんが、ディーラーなどで車検を受ける際に「申し訳ありませんが外していただけると……」と指摘される可能性があります。
●サンダルなど運転に不向きな履き物
といっても、サンダルで運転していることが発覚したからといって即違反キップを切られるというわけではありません。それよりも怖いのは事故を誘発する可能性が高くなることです。
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道路交通法第70条(安全運転の義務)によると「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定められています。
これに加えて、各自治体によって具体的に言及している例もあります。たとえば「千葉県道路交通法施行細則の運用について」によると(以下、一部抜粋)、
第5号に規定する「げた」とは、例示である。
『その他運転を誤るおそれのあるはき物」とは、ブレーキ、クラツチの操作に際して、はき物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物、及び足から離脱して操作に誤りを招くおそれのあるはき物をいう。
『はき物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物』とは、ハイヒール、木製サンダル等、かかとが極端に高く安定性のないもの、はき物の底面が極端に狭くあるいは木製等スベリやすいもの等がこれに当たる。
『足から離脱して操作に誤りを招くおそれのあるはき物』とは、鼻緒、かかとかけ又はバンドが切損するおそれがあるはき物等がこれに当たるほか、鼻緒のはき物をくつ下をはいて使用する場合、濡れた足でビニール製サンダルをはいた場合、かかとかけ、バンド等を使用すべきはき物でこれを使用しない場合等、足から離脱し操作に誤りを招くおそれがある状態のはき物もこれに含まれる。』
このように明記されています。要は「運転に適していない履き物はNG」というわけです。場合によっては、前述した道路交通法第70条(安全運転の義務)に違犯していると見なされることがあります。その場合、違反点数2点、普通車で反則金9000円が科されます。
●まとめ:いずれも事故を誘発しやすいことがNGとされている
なかには「こんなこともNGなのか」と思う事例が含まれているかもしれません。罰則規定の有無を含めていずれも「事故を誘発しやすいことがNGとされている」ことがわかります。本人は「これくらいは大丈夫でしょ」と思っていたとしても、その油断が事故につながる恐れがあるからNGということなのです。
自分自身への戒めを込めて、普段から気をつけたいところです。