自転車は車道を通行するのが原則だが例外もある
ここまで自転車が従うべき信号について解説してきました。ここで疑問なのが、自転車はどこを通行するのが基本的なルールなのかということです。
車道を走行する自転車画像はこちら
自転車は法律上「車両」という扱いになるため、原則として車道を通行しなければなりません。しかし、以下の場合は例外として歩道を通行することができます。
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき
・道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合
・自動車の通行量が多かったり車道の幅が狭かったりするために、追越しをしようとするクルマなどと接触する危険性がある場合
など
上記の場合は、例外として自転車で歩道を通行することができます。
このようなことからも、自転車のルールはクルマ以上に複雑といえるでしょう。自転車に乗る際は、基本的なルールのほかに、例外に該当する項目もしっかり覚えておきましょう。