万が一仮免で交通違反したり事故ったりしたら一発免停
仮免許練習中の標識を表示して一般道路で運転の練習をしているときに交通事故などを起こした場合は、運転者の責任となります。
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また、仮免許は点数の累積がないため、交通違反や交通事故を起こした場合は、一発で仮免許の取り消し処分です。
広島県警のホームページには、次のような記載があります。
【仮免許証の取消処分(広島県警HPより一部抜粋)】
・自動車等の運転に関し、この法律もしくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき
・重大違反唆し等をしたとき
・道路外致死傷をしたとき
つまり、交通違反や交通事故を起こしたり、駐車場や私道などでクルマを運転して人を死傷させたりすると、仮免許が取り消されるということです。
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このようなことからも、運転指導に自信がない人を同乗させて運転の練習をしたり、制御および操作するのが難しいクルマで練習したりするのは避けたほうがよいといえるでしょう。