この記事をまとめると
■駐車監視員は人が乗っているクルマを対象としないという噂があるが本当か?
■止まっているクルマに人が乗っていてもその人が運転できない場合は駐車となる
■短時間でもクルマから離れる場合はクルマを駐車場に停めるべきだ
駐禁おじさんたちは無人の放置車両だけを対象としているの?
駐禁おじさんともいわれる「駐車監視員」は、人が乗っているクルマは対象としないといったウワサがあります。果たして、これは事実なのでしょうか。この記事では、違法駐車や放置車両に対する駐車禁止の標章の取り付け対象となる基準や、人が乗っていればセーフという話が本当なのかについて解説します。
「駐車車両」と「放置車両」の違いと共通点
本題に入る前に、「駐車車両」と「放置車両」の違いと共通点について解説します。
まず、「駐車車両」という言葉に使われている「駐車」についてです。「駐車」とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止することです(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない場合や人の乗降のための停止を除く)。また、そのクルマの運転者が車両等から離れ、ただちに運転することができない状態にあることをいいます。
荷物の積み下ろしのために駐車されたクルマ画像はこちら
次に、「放置車両」についてです。「放置車両」とは、違法駐車と認められるクルマのことで、運転者がその車両等を離れ、ただちに運転できない状態にあるものです。
「駐車」と「放置車両」は、厳密には意味が異なるものの、いずれも「ただちに動かすことができない状態の車両」という点が共通となります。
そのため、クルマを運転する人がいない場合や、違法に止められているクルマは、駐車禁止の違反の対象、すなわち、駐車禁止の標章の取り付け対象となります。
駐車禁止の標章画像はこちら
誰かがクルマに乗っていればセーフというのは本当?
駐車禁止の見まわりをしている「駐車監視員」は、違法に止められているクルマに対して標章を取り付けています。もちろん、人が乗っていれば見逃すというルールはありません。
たとえば、違法に止められているクルマに人が乗っていたとしても、その人が運転免許を保有していなかったり、運転できる状態でなかったりする(運転免許を保有しているもののケガなどにより運転できないなど)場合は、駐車禁止の標章を取り付ける可能性があるということです。
クルマの後席に座る子ども画像はこちら
つまり、「誰でもいいからクルマに人が乗っていれば大丈夫」というウワサは、あくまでもウワサだったということです。そのため、短時間であってもクルマから離れて、すぐに運転できない状態になるときは、クルマを駐車場に停めるようにしましょう。
ちなみに、駐車違反の反則金は普通車で1万円以上となります。もし、わずか数分の路上駐車(違法駐車/放置車両)で駐車禁止の標章を取り付けられた場合、コインパーキングに駐車したときの数倍以上の出費になることがほとんどです。さらに、違反点数も加算されます。
交通違反の青切符画像はこちら
予想外の出費や点数の累積を避けるためにも、クルマから離れるときは駐車場に入れるようにした方がよいといえるでしょう。