この記事をまとめると
■自転車道・専用通行帯・ナビラインは法的拘束力が異なる
■自転車専用通行帯は原則としてクルマの進入や停車が禁止される
■止むを得ず道路に停める場合は標識確認のうえ安全確保が求められる
自転車専用通行帯に入ってクルマを止めるのはNG
自転車専用通行帯がある場所にクルマを停車させるとき、通行帯のなかに入って停めるのが正しいのか、通行帯に入らないようにして停車させるのが正解なのか悩むことがあるのではないでしょうか。今回は、自転車専用通行帯がある場所で、クルマを停車させるときのルールについて解説します。
自転車専用通行帯がある場所でクルマを停車させる方法を説明する前に、自転車道、自転車専用通行帯、自転車ナビマーク(ナビライン)の違いを解説します。
【自転車道】
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自転車道は、縁石や柵などによって区画された車道部分のことです。
普通自転車は、自転車道が設けられている道路ではやむを得ない場合を除き自転車道を通行しなければなりません。また、普通自転車以外であっても、二輪または三輪の自転車(側車付きのもの及び車両をけん引しているものを除く)は、自転車道を通行することができます。
ただし、そのほかの車両(クルマやバイク)は通行することができません。
【自転車専用通行帯】
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自転車専用通行帯は、道路標識などにより、普通自転車が通行しなければならない通行帯を指定している場所です。
普通自転車は、普通自転車専用通行帯が設けられているときは、その専用通行帯を通行しなければなりません。また、普通自転車以外の軽車両も、普通自転車専用通行帯を通行することができます。
ただし、自転車以外の車両(クルマやバイク)は、自転車専用通行帯を通行することができません。
【自転車ナビマーク(ナビライン)】
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自転車ナビマーク(ナビライン)は、自転車が通行すべき部分や方向を知らせるための法定外表示です。自転車は、このナビマークに従って通行するように努めてください。
ただし、自転車ナビマークは、「自転車優先」といった法的拘束力がない表示となります。つまり、自動車や歩行者など、自転車以外の道路利用者が通行する可能性もあるということです。いい換えると、クルマがナビマークやナビラインを通行しても問題ないということになります。
では、自転車専用通行帯にクルマが入って停車または駐車することはできるのか解説します。
結論からお伝えすると、自転車専用通行帯にクルマを停車させたり駐車させたりすることはできません。その理由は、法律により、例外を除いてクルマが自転車専用通行帯を通行することが禁止されているためです。
クルマが自転車専用通行帯を通過できるケースは、道路外(駐車場や店舗など)に入るとき、交差点で左折するとき、緊急自動車に進路を譲るときなどとなります。これら例外のとき以外は、クルマが自転車専用通行帯を通行することはできません。
緊急車両に進路を譲るため自転車レーンを塞ぐクルマ画像はこちら
また、自転車専用通行帯がある場所には、駐車禁止または駐停車禁止の標識がある場合が多いです。このようなことからも、自転車専用通行帯にクルマを止めることができない場合のほうが多いといえるでしょう。
もし、自転車専用通行帯がある場所にクルマを停めなければならない事情があるときは、自転車専用通行帯に入らないようにしてクルマを止めるという方法になります。
ちょっとした用事のために道路上にクルマを停めようとするときは、道路標識・標示を確認するとともに、自転車専用通行帯なのか自転車ナビマークなのかということもしっかりと確かめてから停めるようにしましょう。