道路の自転車マークのある部分をバイクが走ってもいいのか? (1/2ページ)

酷似した「自転車専用通行帯」と「自転車ナビライン」で異なる!

 最近、都市部にちょこちょこ増えてきている「自転車専用通行帯」。渋滞でクルマの流れが悪いときなど、バイク、とくに原付(=原動機付き自転車)などは、「自転車専用通行帯」を走りたくなるかもしれない。またクルマを運転するドライバーとしては、渋滞のクルマの列の中に、バイクが行儀よく並んでいるより、空いている「自転車専用通行帯」を走って、早くすり抜けていってほしいと思うことも……。ナビライン

 しかし、「自転車専用通行帯」は、「専用」という名称どおり、原則として、自転車以外のクルマ、バイク、さらには歩行者も通行すると違反になる。この「自転車専用通行帯」には、必ず「自転車のイラスト」+「専用」と書かれた道路標識と、路面に青い矢羽根マーク(ブルーウイング)がペイントされている。

 とくに、重要なのは「自転車専用通行帯」を示す道路標識なので、これを見落とさないように気をつけよう。というのも、非常に厄介なことに、「自転車専用通行帯」と酷似した「自転車ナビマーク」「自転車ナビライン」というのが存在するからだ。

ナビライン

「自転車ナビマーク」は、路面に青い矢羽根マーク(ブルーウイング)だけがペイントされていて、「自転車専用」の道路標識はない。この「自転車ナビマーク」「自転車ナビライン」は、法令の定めのない表示であり、この表示自体に新たな交通方法を指定する意味がないので、厳密にいえば、無視してここをバイクが走行してもお咎めなし。

ナビライン決め手は、標識の有無だけなので、じつに紛らわしいことになっているが、ルール上ではこのようになっている。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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