この記事をまとめると
■不正改造車の走行については運転者と所有者の双方が処罰対象となる
■整備不良車両の運転は禁止されており罰則も明確に定められる
■公道走行不可の車両を移動する必要が生じた際は必ず積載車などで運搬しよう
違法改造車両は運転するだけでも取り締まりの対象になる
借りたクルマを運転しているとき、警察に呼び止められ「不正改造車です」と告げられた場合、運転者の責任となるのでしょうか。それとも、クルマのオーナーである所有者が責任を取ることになるのでしょうか。その責任の所在について解説します。
道路交通法 第62条(整備不良車両の運転の禁止)には、保安基準を満たしていない不正車両を運転してはならないと定められています。また、オーナーが違法に改造されている車両であることを知りながら、友人・知人などにそのクルマを貸し出して運転させることも禁止されています。つまり、運転させた側も運転した側も取り締まられるということです。
違法に改造された不正車両として取り締まられるクルマの改造箇所は、マフラー、ヘッドライト、タイヤ、リヤウイングなど、数多くあります。
ボディからはみ出したタイヤ画像はこちら
そのため、マフラーから発生する音が大きかったり、タイヤがボディからはみ出していたり、大きすぎるリヤウイングが装着されていたりするなど、車検に通るかわからないクルマには乗らないほうがよいといえるでしょう。
【道路交通法 第62条(整備不良車両の運転の禁止)より一部抜粋】
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者または運転者は、その装置が道路運送車両法第3章(保安基準)もしくはこれに基づく命令の規定または軌道法第14条もしくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、または運転してはならない。
不正改造したクルマの罰則については、以下のとおりです。
・不正改造の実施者:6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
(道路運送車両法第99条の2、第108条)
何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科せられます。
・不正改造車の使用者:50万円以下の罰金(整備命令に従わなかった場合)
(道路運送車両法第54条の2、第108条、第109条)
不正改造車の整備命令が発令された場合は、必要な整備を行う必要があります。もし、整備命令に従わない場合は、車両の使用停止命令や50万円以下の罰金の対象となります。