この記事をまとめると
■包丁やハサミなどの刃物は正当な理由なく携帯すると銃刀法違反に問われる可能性がある
■ドライバーやバールは指定侵入工具とされ理由が不明確だと取り締まり対象に
■仕事や趣味など明確な目的があれば問題ないが常備は違反リスクを高める
刃物を積んでいると銃刀法違反になる場合がある
クルマにバールや刃物を載せていることが発覚して取り締まられるというニュースを見聞きしたことがある人も多いのではないでしょうか。このようなニュースを目にすると、工具をもち運ぶことがダメなように感じてしまいますが、正当な理由があれば問題はありません。正当な理由がないのにもち運んでいると取り締まられる可能性がある工具について解説します。
包丁やハサミ、カッターなどは、理由もなくもち運んでいると銃刀法違反になる場合があります。
もし、これらの刃物をクルマに載せているときに職務質問を受け、トランクから包丁やハサミなどが出てきた場合、「なぜ、積んでいるのか?」と聞かれることがほとんどです。
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たとえばば、職務質問を受けたタイミングがバーベキューに行く道中や帰り道など、刃物をもち運んでいる理由が明確かつ正当であれば、取り締まられることはありません。
しかし、バーベキューや仕事で使うわけでもないのに刃物などをもち運んでいると、“理由がないのに携帯している”と判断され任意同行を求められることがあります。
ただし、銃刀法違反となるのは、刃体の長さが6cmを超える包丁などをもち運んでいる場合です。その他にも、銃刀法には細かな規定があるため、刃物をもち運んだりクルマに載せておきたいと考えている場合は、銃刀法違反にならないか確認してから載せるようにしましょう。
某テレビ番組などで見ることがあるバールも、理由なくクルマに載せていると取り締まられることがあります。ドライバーやバールなどは、指定侵入工具とみなされる工具です。そのため、正当な理由がないのにクルマに積んでいた場合、取り締まられる可能性があります。
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もちろん、仕事で使うなど、正当な理由があれば取り締まられることはありません。そのため、ドライバーやバールなどは、必要な時だけクルマに載せ、不要なときはクルマから降ろすようにしましょう。
ドライバーやバール、ハサミなどの工具は、クルマの整備や調整などにも使うことがあるツールです。また、釣りやバーベキューなど趣味を楽しむ際は、包丁やカッターなどの刃物やドライバーなどの工具が必要となることがあります。
そのため、刃物や工具などをツールボックスにまとめて「いつでも仕事や趣味に対応できるようにするために、工具をクルマに載せている」という人も多いのではないでしょうか。しかし、刃物や工具の種類によっては銃刀法違反になったり、軽犯罪法違反になったりすることがあります。
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ここまで解説してきたとおり、包丁やハサミなどの刃物やドライバー・バールなどの工具をクルマに載せている理由が明確であれば、取り締まられることはありません。
しかし、「もしもの時のため」など理由が曖昧な場合やもち運ぶ理由がないのに載せている場合などは、任意同行を求められたり、取り締まられたりすることがあります。
工具ひとつで取り締まられないようにするためにも、銃刀法違反や軽犯罪法違反になりそうなツールは、必要な時だけもち運び、不要なときはクルマに載せないようにしましょう。