この記事をまとめると
■チェーン規制はスタッドレスタイヤ装着車でも必ずチェーンが必要となる特別な交通規制
■対象は全国13区間に限られるが無視して走行すれば道路法違反として処罰対象になる
■規制が出た場合は装着・迂回・引き返し・待機など現実的な対応を取る必要がある
「走れるかどうか」ではなく「走ってよいかどうか」
2025年〜2026年のウインターシーズンは、1月半ばまで積雪量が比較的少ない状況が続いているが、まだまだ油断は禁物。これから先、大雪特別警報が出されるような異例の大雪となれば、特定の急勾配区間などでタイヤチェーンの装着を義務付ける「チェーン規制」が発令される可能性もある。
混同している人もいるようだが、「冬用タイヤ規制」と、この「チェーン規制」は全く別物。「冬用タイヤ規制」は、スタッドレスタイヤ、もしくはタイヤチェーンを装着していれば走行可能だが、「チェーン規制」はたとえスタッドレスタイヤを装着していたとしても、チェーンを装着してないクルマは走行を認められない!
ただし、大雪の際、「チェーン規制」が発令されるので、いまのところ、国道で6区間、高速道路で7区間の全国13区間に限られている(2025年10月現在)。
チェーン規制の標示画像はこちら
これらの区間で、「チェーン規制」が発令されると、規制区間の手前のスノーステーションやチェーン着脱場などでタイヤチェーン装着状況の確認作業が行われるので、チェーンの非装着車は、走行不可能。万が一、規制を無視してチェーンなしで走行しつづけた場合、車両通行止め区間を走行したとみなされ「道路法」違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があり、その罪は決して軽くはない。
それもそのはずで、そもそも「チェーン規制」は、2017年の大雪で、鳥取道及び周辺国道で約300台もの車両が立ち往生となったことや、名古屋高速道路で22時間以上通行止めになったことなどがきっかけで、2018年に施行されたもの。大雪による「立ち往生」や「通行止め」を回避するのに、ナーバスになるのは当然だろう。
では、目的地に向かって移動中に「チェーン規制」が出た場合、どうすればいいのか。チェーンをもっている場合は、指定された場所でチェーンを装着する。もっていなければ、「チェーン規制」のないルートを選んで走行するか、引き返すか、安全な場所で規制解除になるまで待機するか、どこかでチェーンを購入して装着して走り出すしかない。
チェーン装着のイメージ画像はこちら
またチェーンを装着する場合、どこのタイヤにチェーンを巻くか、きちんと調べておくことも肝要だ。FF車は前輪、後輪駆動車は後輪、4WDは車種によって違うので、それぞれクルマの取扱説明書をよく読んで、チェーンの装着位置を確認しておくことを忘れずに。