なんならほぼすべてのクルマが違反! 道交法で定められた「徐行」が必要な場所を覚えているか? (1/2ページ)

この記事をまとめると

JAFが全国で行った調査で歩行者が横断中の横断歩道でのクルマの一時停止率は56.7%

■踏切や標識だけでなく歩道横切りや緊急車両接近時も一時停止の義務がある

■法律では見通しの悪い交差点や右左折時も徐行義務が定められている

法的に一時停止が義務付けられている場所と場面がある

 JAFが全国の都道府県で行った調査によれば、信号機が設置されていない横断歩道を歩行者が渡ろうとしている場面で、道交法に従って一時停止したクルマの割合は56.7%だったという。

「依然として4割以上のクルマは上記のシチュエーションで一時停止しない」ということもできるわけだが、前年の同調査と比較すれば、きちんと一時停止するドライバーの数は3.7ポイント増加している。それゆえ全体の傾向としては、「ニッポンのドライバーの一時停止意識は向上しつつある」と見ることはできるだろう。そして、賢明なるWEB CARTOP読者諸氏も、前述の場面ではしっかり一時停止していると信じている。

 とはいえ筆者を含めた多くのドライバーは、その昔に教習所で習ったはずの「一時停止または徐行しなければならない場所や場合」の多くを、けっこう忘れてしまっていることも考えられる。ここはひとつ褌を締めてかかる意味で、あらためて整理しておきたいと思う。

 まず「一時停止しなければならない場所」は以下のとおりだ。

●踏切を通過しようとするとき

 ……これを忘れてしまった人はさすがにいないと思うが、一応。

●道路標識等で一時停止すべきことが指定されている交差点

 これを忘れた人もいないはずだが、守らないドライバーはけっこう多い。

 そして「一時停止しなければならない場合」は、主には以下である。

●歩道等を横切る場合

 駐車場などの道路に面した場所に出入りするために、歩道や路側帯を横切る場合は、それらの直前で一時停止しなければならない。が、「徐行」でお茶を濁しているドライバーも多い印象だ。

●横断歩道等に横断歩行者等がいる場合

 これはまさにJAFが毎年行っている調査のシチュエーション。横断歩道等を横断していたり、横断しようとする歩行者や自転車がいる場合は、横断歩道等の手前で一時停止しなければならない。

●緊急自動車が接近してきた場合

 交差点やその付近で緊急自動車が接近してきた場合は、交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。

 ……こうして列挙してみると、一時停止に関しては「さすがにこれらを忘れてしまったドライバーはいないでしょ!」と思えるわけだが、問題は「徐行」だ。これは、けっこう忘れている人も多いかもしれない。


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伊達軍曹 DATE GUNSO

自動車ライター

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