なんならほぼすべてのクルマが違反! 道交法で定められた「徐行」が必要な場所を覚えているか? (2/2ページ)

徐行すべき場所・場面も法的に定められている

「徐行しなければならない場所」は以下のとおりである。

●徐行の標識等のある場所

 一目瞭然ではあるが、標識を無視するドライバーはいるかもしれない。

●左右の見通しのきかない交差点

 とはいえ交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合は、徐行義務はない。だが問題は「交通整理」や「優先道路」という言葉の定義だ。

 ほとんどの人は覚えていると思うが、「交通整理」とは警察官や交通巡視員が強制力をもって行うもので、いわゆる警備員の人が工事現場などでやっているあれは「交通誘導」である。ドライバーとして、そこは勘違いしないようにしたい。

 そして「優先道路」は、道路交通法では「道路標識等によって優先道路と指定されている道路」「道路標識等で中央線点車両通行帯が設けられている道路」と定義している。

 若干話はそれるが、大昔に教習所で教わった「左方優先」という言葉の記憶を頼りに、「とにかく左方が優先だ!」と思っているドライバーもいるかもしれないが、「優先道路」や「前方優先道路」の標識がある道路や、中央線(センターライン)がある道路では左方優先にならない。

 左方優先となるのは「停止線や道路標識がない、交差する道幅や見通しの悪さも同じ道路の場合」だ。交差道路が明らかに幅員の広い道路の場合は、その道路を走行しているクルマが優先ということになる。

●道路の曲がり角付近

 法律的には、見通しの良し悪しにかかわらず徐行する必要がある。

●上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂

 WRC的なジャンプができそうな速度を出してはならないのは当然として、徐行(ただちに停止できるような速度)が義務付けられている。

 そして、徐行しなければならない「場合」は以下のとおりだ。

●歩行者の側方通過時に安全な間隔がとれないとき

 夕刻などに散歩をしていると、筆者の横50cmぐらいの位置を40km/hぐらいで通過していくドライバーにときおり遭遇する。ハッキリいって頭がおかしい。

●交差点で左折や右折をする場合

 交差点を左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、できる限り道路の左側端に沿って徐行する。右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行する──というのが法律上の決まり。つまり、蚊が止まりそうな速度で右左折している仮免走行中の教習車の曲がり方こそが、道交法的には正解なのだ。

 すべてのドライバーがあのような速度で右左折を行った場合、日本の経済や物流にどのような影響が出てしまうかは定かでない。だが、とにかく法的には右左折時は徐行(ただちに停止できるような速度での走行)が義務付けられているのである。

 また、次のような場合にも、我々ドライバーには一時停止または徐行をして、通行を妨げないようにしなければない。

●監護者が付き添わない児童や幼児が通行している場合
●身体障害者用の車椅子が通行している場合
●白や黄の杖を持った人や盲導犬を連れた人が通行している場合
●身体に障害のある人や高齢歩行者が通行している場合

 これまた夕刻の散歩時、子どもやおばあさんなどのすぐ脇をけっこうなスピードですっ飛んでいくクルマをときおり見かける。ハッキリいって頭がおかしい。

 道路交通法をどれだけ超絶厳密に遵守して走るかはあなた次第だが、我々ドライバーには、少なくとも「事故ゼロ」を目指し、超絶安全運転を志向しながらステアリングホイールを握る義務と責任だけは、絶対にあるのだ。


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伊達軍曹 DATE GUNSO

自動車ライター

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