「クルマに寄せられて通行をブロックされた」と自転車乗りの声! 左折時に自転車を巻き込まないようあらかじめ左に寄せるのはアリ? (1/2ページ)

この記事をまとめると

■左折時に自転車やバイクをブロックするのは違反かどうかを解説

■道路交通法では左折時に「できる限り道路の左側端に寄るように」と書かれている

■自転車専用レーンがある場合でも左折時は進入して問題ないとされている

左折時に自転車をブロックするのはアリ?

 交差点を左折するために道路の左に寄って自転車・バイク・電動キックボードなどの二輪車をブロックするのは問題ないのでしょうか。この記事では、交差点を左折するときに、二輪車などをブロックしてもよいのか解説するとともに、自転車専用通行帯がある道路で左折をするとき、その専用通行帯に入っていいのか解説します。

交差点を左折するときに左に寄るのは道路交通法にも定められている

 クルマの運転に関する法律のひとつである道路交通法には、右左折の方法について明記されています。

 道路交通法 第34条(右折または左折)には、「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない」と定められています。

 このことからも、左折をするときは、あらかじめ道路の左側に寄せておくのが基本的なルールです。

 また、道路交通法をわかりやすく解説している「交通の方法に関する教則」にも同様の内容が書かれているだけでなく、「クルマが右左折するときは、内輪差(曲がるとき後輪が前輪より内側を通ることによる前後輪の軌跡の差をいいます)が生じます。とくに大型車は内輪差が大きく、左後方が見えにくいので左側を通行している歩行者、特定小型原動機付自転車や自転車などを巻き込まないよう注意しましょう」とも書かれています。

 このように、交差点を左折するときは、あらかじめ道路の左側にクルマを寄せておくだけでなく、左折時に発生する内輪差にも注意しながら二輪車などを巻き込まないよう注意しなければなりません。

左折時にバイク・自転車・電動キックボードが入らないようにブロックするのはアリ?

 結論からお伝えすると、交差点の左折をするときに、バイク・自転車・電動キックボードなどの二輪車を巻き込まないようクルマを左に寄せてブロックするのは“アリ”です。

 交差点を左折する際に、あらかじめクルマを左に寄せる理由は、左折することを後続車に示したり、後続の直進車の進行をスムースにしたり、二輪車などを巻き込まないようにしたりするためです。

 つまり、バイク・自転車・電動キックボードなどの二輪車をクルマの左に入れないようにするのは、交差点を左折するときに左に寄せる目的のひとつということになります。

 そのため、左折時にクルマを左に寄せて、二輪車を入れないようにしたからといって交通違反になることはありません。


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齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

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