覚えておきたい左折時のルール
左折するのに逆振りをしてから曲がると交通違反!?
ここまで解説してきたように、交差点を左折をするときは、あらかじめクルマを左に寄せておくことが基本的なルールとなります。
そのため、左折する際にあらかじめ左に寄せていなかったり、左折する直前まで左に寄っていたのに曲がりはじめるときにクルマの頭を右側に振ってから曲がったりする方法は、正しい左折方法ではありません。
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つまり、交差点を左折するときにあらかじめクルマを左に寄せていなかったり、逆振りをしてから曲がったりすると交通違反になるということです。
このようなことで、取り締まられないようにするためにも、交差点を左折するときはクルマをあらかじめ左に寄せて、道路の左側端に沿って徐行して通行するようにしましょう。
自転車専用通行帯がある道路は左折時に通行帯に入っていいのか?
最近、自転車専用通行帯を設置している道路が増えてきました。交差点を左折するときは、この自転車専用通行帯に入ってクルマを左寄せにしてよいのでしょうか。
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埼玉県警が公開している情報によると、クルマが自転車専用通行帯を通行することはできないものの、道路外に出る場合や交差点で左折するときなど、あらかじめ道路の左端に寄らなければならないときは通行することができると明記されています。
そのため、自転車専用通行帯がある交差点で左折をするためにクルマを左寄せにするときは、自転車専用通行帯に入り、自転車の巻き込み防止をするのが望ましいといえるでしょう。