トラックの荷室の「上の角」で光ってるランプ! あれはどういう役割のもの? (2/2ページ)

決められた色以外でもOKな場合も

 車高灯はトラックの前に装着する「前部上側端灯」と、後ろに装着する「後部上側端灯」の2種類にわけられる。いずれも、トラックの存在を周囲へ示すために車体の上部外側に取り付けられる灯火なのだが、このふたつは異なる部分が少しある。もっと大きく違う部分はその色だ。前後で役目は同じながら、前側は白色、後部は赤色の車高灯を装着しなければならない。もし夜のサービスエリアなどでトラックを観察する機会があれば、ぜひ前後の両方を見ていただきたい。

 ここまでの説明どおり、車高灯は前は白で後ろが赤という知識をもとに実際のトラックを見てみたとき、少し違和感を覚えるかもしれない。なぜなら取り付けられている位置は同じでも、色が違うランプがついているケースが多いからだ。「それじゃあ、法律違反では?」と思うのもわからないでもないが、じつはこれにもからくりがある。

 前述の位置による色の指定はあるが、もし前部の白と後部の赤以外の灯火類を装着した場合、それは「その他の灯火」としての保安基準が適用されるので、車高灯とはならないのだ。つまり車高灯と同じ位置にランプが装着されていたとしても、法律で決められていた色以外のランプを装着しても車高灯ではないだけで何の問題もないということだ。

 ただしここで注意したいのは「その他の灯火」としてのなんらかの灯火類を装着する場合は、前部に赤色、後部に白色のランプを装着することはできないということだ。このことに加え点灯方式による違いもある。話が少し複雑になるが簡単にまとめておこう。

 前側の車高灯は夜間に「その前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、他の交通を妨げないものであること」という決まりがある。また車幅灯が点灯しているときに、消灯できない構造でなければならないのだ。ここで重要なのは車幅灯と同時点灯でなければならないという部分だ。

 一方で後部上側端灯の視認性は前部上側端灯と同じだが赤色のみが認められている。さらに点灯方法は、テールランプが点灯しているときに消灯できない構造であることと、点滅しないことが条件だ。ただし、なかには後部でもオレンジ色が車高灯として認められるケースがある。それが以下のパターンだ。

 オレンジ色は、基本的にサイドマーカーとしての役割を兼ねている場合に義務付け、または許可される。さらに全長が6メートルを超える車両には側方灯の設置が義務付けられており、その色はオレンジ色と決められているため側面の補助灯として扱う場合はオレンジ色が一般的というわけだ。実際に装着されているランプを見るとオレンジ色が比較的多いことにも気づくはずだ。

 この規定を知っていると、車高灯と同じ位置に付いているし、大きさも同じようなランプだけれど、色が赤や白じゃないなら「あれは車高灯じゃないな」といった具合に判別することができる。なんとなくトラックの後ろを走るのもいいが、たまには車高灯にも注目してもらいたい。


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