ヘッドライトの点灯は自身の安全以外にも貢献
<義務化されたオートライトと1000ルクスの基準>
近年の新車には「オートライト」が搭載されている。2016年10月に道路運送車両の保安基準が改正され、乗用車の新型車は2020年4月から、継続生産車は2021年10月から、オートライト機能の搭載が義務付けられた。JAF(日本自動車連盟)によると、この義務化が適用されたオートライトには、以前とは明確に異なる新たな基準が設けられている。
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最大のポイントは点灯開始照度の基準が統一されたことだ。国土交通省の改正省令によると、周囲の照度が1000ルクス未満になった場合に2秒以内に自動点灯することが定められている。1000ルクスという明るさについて、JAFは「信号や他車のブレーキランプなどの点灯が周囲から目立ち始める時の明るさ」と説明している。これは感覚的に「まだ明るい」と感じる夕暮れのタイミングで、晴天時には日の入りよりかなり前の明るさに相当するとされる。
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もうひとつの重要な変更点は、走行中はドライバーが手動でオートライト機能を解除できないという点だ。駐停車時には消灯可能だが、走行中は周囲の明るさが基準を超えない限り自動的に点灯し続ける。この仕組みにより、うっかりや思い込みによる無灯火走行を防ぐことができる。また、周囲の照度が7000ルクス以上になると、5秒から300秒以内に消灯する基準も定められている。
<義務化以前のクルマには注意が必要>
問題は、オートライト義務化以前に販売されたクルマが依然として数多く走っていることだ。つまりそれらのクルマでは、ドライバーが手動でライトを点灯しなければならない。義務化以前に販売された車両に搭載されていたオートライトは、ドライバーが任意で自動・手動を切り替えられる仕様であり、点灯する明るさの基準もメーカーによって大きく異なっていた。なかには、かなり暗くなるまで自動点灯しないものもあった。こうした旧来のオートライト搭載車や、そもそもオートライトを搭載していない車両には、現行の保安基準は適用されない。
既販売車や中古車にはオートライト搭載の義務が課されておらず、旧仕様のまま車検をとおすことができる。つまり走行するすべての車両にオートライトが付いているわけではない現状では、安心とはいい切れない。
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政府広報オンラインによると、令和元年(2019年)から令和5年(2023年)までの5年間における時間帯別の死亡事故発生件数では、17時台・18時台・19時台という3つの時間帯がとくに多く、警察庁はこの日の入り前後1時間を「薄暮時間帯」と位置付けて注意喚起を続けている。オートライトの義務化が法律上の夜間(日没時刻)よりも早いタイミングでの点灯を実現するのは、まさにこのような事故統計が背景にあると考えられる。
クルマのライトは、法律の義務を果たすためだけでなく、自車の存在を周囲に知らせるためのものでもある。義務化されたオートライトを搭載した新しいクルマであれば日没前に自動点灯するが、旧来のクルマを運転する際は、薄暮時間帯に自らの判断で早めの点灯を心掛けることが安全につながる。とくにレンタカーなどいつもと違うクルマを運転するときは、最新のオートライトが付いているかどうか確認しておきたい。