「対応車線の左折車も連なってるし……隙間で右折!」は反則金アリの立派な違反!! 今一度確かめたい「右折」のルール (2/2ページ)

右折待ちが長くなるのはルール上当然

 交差点を右折するときに、対向直進車や対向左折車の通行を妨害した場合に適用される「交差点優先車妨害」の反則金や基礎点数は次のとおりです。

【交差点優先車妨害】
・反則金:大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円、原付5000円、軽車両5000円
・基礎点数:1点

 ちなみに、交差点を通行するときに、あらかじめ道路の中央に寄っていなかったり、交差点の中心のすぐ内側を徐行しなかったりした場合は、「交差点右左折方法違反」となります。反則金や基礎点数は次のとおりです。

【交差点右左折方法違反】
・反則金:大型車6000円、普通車4000円、二輪車4000円、原付3000円、軽車両3000円
・基礎点数:1点

 このように交差点で優先車を妨害したり、誤った方法で右左折したりすると、交通違反として取り締まられます。

 ここまで解説してきたように、交差点を右折するときに、先に交差点に入っていたとしても、対向直進車や対向左折車がいる場合は、その対向車(直進車・左折車)の進行を妨げてはならないというのが基本的なルールとなります。

 交差点を通行するクルマとして見かけることがある、「対向直進車や対向左折車がいるにもかかわらず左折車と合わせて右折する」という方法は、立派な交通違反です。

 また、対向車直進車や対向左折車が迫って来ているときにショートカットして右折したり、徐行しなかったりした場合は「交差点右左折方法違反」となります。

 このようなことから、運転に慣れてきたとしても、対向左折車に合わせて右折したり、対向車が交差点に差しかかる前に急いで右折したりするといった運転はしてはなりません。

 対向直進車や対向左折車を待ってから右折すると時間がかかってしまうため、早く右折したい……という気もちは理解できます。しかし、右折車の優先順位は、直進車および左折車より低いため、右折に時間がかかってしまうのはルール上仕方がないことなのです。

 そのため、交差点の右折は時間がかかるということを前提に考えておくことが、焦らずに交差点を右折する心構えとなります。タイミングよく短い待ち時間で右折できたときは偶然・ラッキーだと思い、短時間で右折できることが前提とならないよう注意しましょう。


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齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

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