この記事をまとめると
■路肩と路側帯は歩道の有無で区別される
■路側帯は標示の種類で駐停車ルールが異なる
■駐停車の際は道路標示を確認し適切な行動をすることが重要だ
見た目は似ていても意味は違う
今回は、車道の左側にある道路の帯状のスペースである「路肩」と「路側帯」の違いを解説します。あわせて駐停車の可否や方法についても説明していますので、参考にしてみてください。
「路肩」と「路側帯」の違いを簡単に説明すると次のようになります。
・路肩:歩道が設けられている道路の車道の左側にある帯状のスペース
・路側帯:歩道が設けられていない道路の車道の左側にある帯状のスペース
つまり、歩道の有無によって、車道の左側にある帯状の場所の名称が変わるということです。また、「路肩」は道路構造令、「路側帯」は道路交通法と、定められている法律にも違いがあります。路肩は、道路構造令 第2条(用語の定義)12に定められています。
【道路構造令 第2条(用語の定義)12「路肩」の条文】
道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。
(路構造令 第2条より一部抜粋)
上記の条文のとおり、路肩は車道などに接続して設けられている道路の部分です。また、やむを得ない状況により路肩にクルマを一時的に止める場合は、道路の左側にクルマを停車させます。たとえば、高速道路でクルマが故障したりパンクしたりしたときは、本線道路の左側に接続されている路肩にクルマを入れて救援を要請します(厳密には高速道路にある路肩は左側に歩道がないため道路交通法では路側帯扱い)。
高速道路上での停車画像はこちら
一方、路側帯は、道路交通法 第2条(定義)3の4に定められています。
【道路交通法 第2条(定義)3の4「路側帯」の条文】
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
(道路交通法 第2条より一部抜粋)
上記の条文にあるとおり、路側帯は歩道のない道路に設けられており、歩行者の通行のために設置されている道路の帯状の部分です。路側帯にクルマを止める場合は、道路標示によって駐停車の方法が異なるため注意しなければなりません。路側帯の道路標示は、1本の実線、実線と破線、2本の実線の3つのタイプがあります。路面標示ごとの駐停車の方法は次のとおりです。
路側帯への駐車画像はこちら
・1本の実線:道路の左端から0.75m以上の間隔を空けて駐停車。路側帯の幅が0.75m未満の場合は路側帯の線に沿って駐停車する。
・実線と破線:駐停車禁止路側帯。路側帯に入って駐停車することはできない。
・2本の実線:歩行者用路側帯。線をまたいで駐停車することはできない。
※0.75mの目安:大人ふたりが横並びになったときの幅程度、または、平均肩幅ふたり分程度。成人男性の肩幅の平均は40〜45cm、成人女性の肩幅の平均は35〜38cm。
道路における車道の左側にある線で区画された帯状のスペースは、法律によって呼び方が異なります。また、なんらかの事情によってクルマを止める際のルールも異なるため、道路標示をしっかり確認して駐停車の判断をしなければなりません。
同じように見える道路の左側の帯状のスペースは、歩道の有無や法律などによって定義が異なるため、クルマを運転するときは、歩道の有無や道路標示などを見落とさないよう注意しましょう。