車間距離不保持は大罪! 追突すれば過失100
交通量の多い片側複数車線の道路もまた、他車と接触・衝突するリスクの大きい危険地域だ。前走車との間隔を十分に保つことが何よりも重要で、車間が狭いほど追突の危険性が高まる。”車間距離保持義務違反”は信号無視などと同等に扱われる悪質な行為なのだ。
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じつは、前述した「お互いが走っている状態で生じた事故は0:100にならない(なりにくい)」という話もここでは例外。基本的に追突された側の過失は0、追突したほうの過失が100という裁定になる。
さらに、車間距離とともに片側2車線以上の道路で注意を要するのは、隣の車線を走っているクルマの動きだ。斜め後方にいるクルマのことなどおかまいなし、酷い場合だとウインカーも出さず、いきなり車線変更をしてくるクルマも少なくない。
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仮に前を走っているクルマが隣の車線から進路変更してきたクルマに驚いて急ブレーキをかけたとする。もしも自分と前走車との車間が詰まっていたとしたら追突は免れないだろう。
急な車線変更で前走車に急ブレーキをかけさせ、最初に事故のキッカケをつくったクルマにも過失責任が及ぶらしいが、それとは別に、前走車に追突した100%の過失は必ず生じる。事故を起こしてから自らの車間距離の狭さを悔いても遅いのだった。
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何はなくともドラレコ
最近、多少件数が減ったとはいえ、車間距離で言うと極端に間隔を詰めて追走してくる”煽り運転”も同じ。この場合も追突されれば相手側に100%の過失が生じることに間違いない。
とはいえ、相手が任意保険に加入しているかははなはだ疑問。賠償金を受け取り損ねる可能性だってあるかもしれない。幸い修理費用が支払われたとしても、相手の暴挙でクルマを傷つけられる筋合いなどない。結局は左に避けてやり過ごすのが賢明なのだ。
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そして、クルマ同士の事故で厄介なのが事後処理だ。警察への届け出は当然として、保険会社に事故の状況を正確に説明する必要があり、その内容いかんでは過失割合が変わる可能性もあるからだ。相手が自分を優位にしたいがためにウソをつくことだって考えられない話ではない。
たとえば、互いが衝突・接触した際のタイミングや地点などによって、過失割合が変動する交差点内での右折/直進事故。ここで大きな効力を期待できるのがドライブレコーダーだ。ご存知のとおり、信号の有無にかかわらず交差点では直進車優先。クルマ同士の事故の際の過失割合は、「直進車が2割、右折車が8割」が基本となっている。ところが、速度超過や一時停止の有無などによって過失割合は逐一変動する。それを詳(つまび)らかにするのがドライブレコーダーというわけだ。
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ドラレコを付けていなくて、仮に被害者側になった場合でも絶望しなくていい。交差点には監視カメラが設置されていることが多く、過去その記録が証拠になった例はいくつもあったという。
運転するなら任意保険に加入! 弁護士特約も忘れずに
冒頭で述べたとおり、過失割合は各々が加入している保険会社間の話し合いによって決まる。一部では「保険会社の力関係で有利にも不利にもなる」というウワサを聞くことがあるが、保険会社がいろいろなら、相手保険会社と交渉する担当者もいろいろ。「ありえない」話ではないようだ。どうしても過失割合に納得がいかなければ、公正な第三者が関与して民事上のトラブルを話し合いなどで解決するための手続き=ADR(裁判所外紛争解決手続)も検討するべきかもしれない。
それにしても、つくづく痛感するのが任意保険の必要性・重要性だ。人身事故は当然、今回のクルマ同士の事故にしても、もし任意保険に加入していなければ自分の過失分、つまり相手のクルマの修理費用を支払うことすらままならないかもしれない。
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さらに言えば、保険の加入時にマストで考えるべきが”弁護士特約”と呼ばれるオプションだ。これは、自分にほとんど過失がなく、相手側との示談交渉が難しい「もらい事故」でとくに役に立つ”特約”のこと。相手側がなかなか修理費を払ってくれないときや、相手側保険会社の提示額に納得できないとき、あるいは訴訟になりそうなケースで、弁護士費用や法律相談費用を保険会社で負担してくれるのはありがたい。
もっとも、保険はあくまでも万が一の際の備え。被害者側だとしても、ひとたび事故を起こせば時間を無駄にし、面倒な手続きを強いられ、修理履歴は残る……いいことなど何ひとつない。月並みな結論で恐縮だが、「事故を起こさない運転」。結局はコレに尽きると思うのだ。
※本記事は雑誌「CARトップ2026年9月号」の記事を再構成して掲載しています