自転車乗りよ「教習所なんてないんだから道交法なんて知らんし……」じゃ済まされない! 乗る以上最低限憶えておくべき交通ルール

この記事をまとめると

■自転車は車道左側通行が原則で信号・停止・ライト点灯などを遵守

■左折時の左寄せや横断歩道手前の一時停止など車側ルールも理解が必要

■クラクションの乱用禁止など双方が相互理解し安全に共存する姿勢が重要

道交法は自転車利用者にとっても他人事ではない

 自転車利用者が知っておく必要がある主な道路交通法として、

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用

 以上の「自転車安全利用五則」がある。

 このほか、並走・2人乗りの禁止や、スマホや携帯を使ったながら運転、傘などをさした片手運転、進路変更の禁止(みだりにその進路を変更してはいけない)といったルールも重要。

 これらは自転車を運転する上での決まりごとだが、自転車の利用者もクルマと同じ車道を走るのが原則なので、クルマのドライバー向けの道路交通法も、ある程度理解しておかないと共存が難しい。

 たとえば、クルマは左折時にあらかじめ左寄せすることが義務づけられている。

道路交通法第三十四条

「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない」

 あまり知られていないので迷う人も多いかもしれないが、道路の左端に青色で区切られた自転車専用通行帯(自転車レーン)があった場合でも、クルマは自転車レーンに入って左端に寄らないとじつは違反になってしまう(自転車レーンと車道の間に黄色の実線が引かれている、もしくは道路標示などによって左折する車両の進入が禁止されている場合を除く)。

 したがって、交差点で左折しようとしているクルマが左寄せしてくるのは、嫌がらせや迷惑行為ではないことを、自転車利用者もよく知っておいてほしい。

 また、最近話題になっている横断歩道手前での停止も覚えておいてほしいルール。横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、歩行者や自転車が横断しようとしていたら、クルマはその手前で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければならないルールになっている。これを知らないで自転車がクルマに接近しすぎていると、追突する可能性もあるので要注意。

 もうひとつはクラクション。クラクションは「警笛鳴らせ」の標識がある場所や危険を防止するためやむを得ない場合にのみ使用が許可されていて、むやみに鳴らすと警音器使用制限違反で反則金(3000円)が科される可能性がある。

 ドライバーが自転車に向かってクラクションを鳴らしたとすると、「邪魔だ」「どけ」というメッセージではなく、自転車がドライバーに対しかなり危険を感じさせたと思って、自分の操作を顧みてほしい。

 道路交通法上、自転車はクルマより弱者として扱われているが、それを逆手にとって横暴な態度や好き勝手な運転をするのは逆ハラスメントのようなもの。クルマも自転車もお互いルールを守り、それぞれの立場を理解しながらスマートに共存できるよう心がけるようにしよう。


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藤田竜太 FUJITA RYUTA

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