路駐車両を避けるために「黄色の車線」を跨ぐのは合法! じゃあ右左折車を避けるために跨いだら違反?

この記事をまとめると

■黄色の実線は「追い越し・進路変更禁止」を意味している

■右左折待ちのクルマを避けて黄色線を踏んだりはみ出たりする行為は違反となる

■右左折待ちをしているクルマは例外規定のやむを得ない事情には当てはまらない

右左折車を避けるために黄色の実線を踏むのも許されないのか?

 黄色の実線が引かれている道路では、追い越しや進路変更が禁止されています。しかし、やむを得ない事情であれば、黄色の実線を踏んだり跨いだりしても問題ありません。では、右折や左折をしようとしているクルマを避けるために、黄色の実線を踏んだり跨いだりするのは問題ないのでしょうか?

進路変更が禁止されている場所での追い抜きになるが問題ないのか?

 黄色の実線がある部分では、追い越しや進路変更が禁止されているため、原則として右折または左折しようとしているクルマを避けて通ることはできません。また、道路交通法では、交差点の手前から30m以内の場所を追い越し禁止場所としています。よって、交差点を右折・左折しようとしているクルマを交差点の手前30m以内の場所で追い越すことはできません。

 そのほかに、道路交通法第20条(車両通行帯)第3項に、追い越しなど、やむを得ない事情があるときは、道路標示などによって指定されている通行区分による方法で通行しなくてもよいという例外があります。

 この例外規定により、右折や左折しようとしているクルマがいる状況を“やむを得ない事情”と捉えて追い抜きする運転者もいますが、この例外はあくまでも車両通行帯がある道路で車両通行区分が指定されている道路におけるルールです。そのため、道路標示(線の色など)をよく見て、この例外が適用できるか判断する必要があります。

右折や左折を待っているクルマは駐車車両と同等の扱いなのか?

 右折や左折を待っているクルマは、動いていないこともあるため駐車車両などと同等の扱いになるのか気になっている方もいるでしょう。

 結論からお伝えすると、右折や左折をしようとしているクルマは、「運転中のクルマ」という扱いになります。つまり、駐車車両および障害物として扱われない可能性のほうが高いということです。

 ちなみに、道路交通法における駐車は、「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のものおよび人の乗降のための停止を除く)、または車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く)をし、かつ、当該車両等の運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」と明記されています。

 つまり、すぐに動かすことができない状態のクルマを駐車している車両とみなすということです。よって、右折や左折待ちをしているクルマなどは、すぐに動かせる状態にあるため、駐車車両と同じ扱いになりません。このようなことから、右折や左折待ちをしているクルマは抜かさずに待っていた方が取り締まられにくいといえるでしょう。


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齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

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