気を付けるべきは過積載だけにあらず! トラックは積み荷を落としただけでも罪になる!!

この記事をまとめると

■トラックの積み荷が崩れて人をケガさせてしまった場合は「過失運転致傷罪」に問われる

■他人にケガをさせなかったとしても積み荷を落としたら「転落等防止措置義務違反」になる

■荷物を積むときは荷物が固定されているかだけでなく過積載になっていないかも確認したい

走行中にトラックの荷物が崩れたら超危険

 トラックの荷台に載せた積み荷が崩れてケガをさせてしまった場合、どのような罪に問われるのでしょうか。今回は、荷崩れによる事故で人にケガを負わせてしまったときの罰則等について解説します。

荷崩れで人にケガをさせると「過失運転致死傷罪」などに問われる

 トラックの荷台に載せた荷物が、運転中の振動によって崩れてしまい、積載物が散乱して人にケガを負わせてしまった場合は「過失運転致傷罪」、人を死亡させてしまった場合は「過失運転致死傷罪」になります。

 たとえば、トラックの荷台に金属の長い円筒を載せ、運転前に固定されているのを確認したものの、運転中の振動によって積み荷が崩れ、歩行者などにケガを負わせてしまった場合、「過失運転致傷罪」になる可能性が高いです。

 本来、このような事故が発生しないよう、荷物を荷台に積んだら、崩れないよう、しっかりと固定しなければなりません。しかし、実際の交通社会では、積み荷が崩れたことによる交通事故が発生しています。つまり、荷物の固定が不十分なまま運転しているトラックドライバーがいるということです。

 トラックの荷台に荷物を載せて運転するときは、しっかりと固定されているか確認するだけでなく、休憩などをしたときに、荷崩れの危険がないか、再度確かめておくことが重要です。

積み荷を落とすと「転落等防止措置義務違反」になる

 前述したとおり、荷台に載せた荷物が崩れたことにより、人にケガをさせた場合は「過失運転致傷罪」、死亡させてしまった場合は「過失運転致死傷罪」となります。また、人への被害がなくても、積み荷を落としただけで交通違反となります。

 トラックの荷台に載せた荷物を落としてしまった場合は、「転落等防止措置義務違反」という交通違反です。違反点数は1点、反則金は6000円(普通車)となります。また、落下させた荷物によって事故を発生させたり、ケガをさせたりすると「転落積載物等危険防止措置義務違反」となります。こちらも違反点数1点、反則金6000円(普通車)です。

 交通違反で取り締まられないようにするというよりも、周囲の交通に迷惑をかけないようにするために、荷物は落下しないようしっかりと固定して載せるようにしましょう。

クルマに荷物を載せるときは落とさないよう対策しておく

 クルマで荷物を運ぶときに積み方を誤ったり、不安定な物を固定せずに運んだりすると、落下させたりケガを負わせたりしてしまう危険性が高くなります。また、荷台に積んだ荷物を落としてしまうと、交通違反になるだけでなく、事故を誘発させてしまう恐れもあります。

 落下させた荷物によって、道路交通を麻痺させたり、事故を発生させたり、人にケガを負わせたりしないためにも、トラックに荷物を載せるときは、しっかりと固定し、動かないようにしておきましょう。

 また、一度で多くの荷物を運びたいと考え、重量のことを考えずに荷物を詰め込んでしまうと、過積載になってしまいます。

 トラックで荷物を運ぶときは、荷物が固定されているか確認するだけでなく、過積載になっていないかどうかという点についても確かめながら載せるようにしましょう。


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齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

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