この記事をまとめると
■コンビニやスーパーの駐車場への無断駐車は原則として民事上の問題となる
■警察は違反切符を交付できないが店舗からの相談を受けて車両の移動を促す場合がある
■違法駐車ではなくても店舗の目的外利用にあたり利用者への迷惑やトラブルの原因となる
目的外利用そのものが交通違反になるわけではないが……
現実問題として、コンビニやスーパーの駐車場にちょっとクルマを止めさせてもらって、ほかの用事を済ませてくる人は一定数いるらしい。
店舗側もそうした無断駐車を防ぐために、「利用者以外の駐車はお断り」「無断駐車は警察に通報」といった看板を出していたりするが、もし本当に警察へ通報されたら何かの罪に問われるのか? 道路交通法では、不特定多数の人が自由に通行できる、商業施設など公共性の高い駐車場は、道路とみなされ、事故を起こした場合も公道と同じ扱いになるといわれているが……。
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結論からいうと、コンビニやスーパーの駐車場に無断駐車・迷惑駐車をしたとしても、刑法に抵触する犯罪はない。
店舗の駐車場は私有地なので、警察は「民事不介入」。警察に通報されても現場に警察官が駆けつけて、違反キップを切るようなことはあり得ない。もちろん民事的には問題があり、目的外利用は権利侵害。
無断駐車によって店舗側になんらかの損害が生じたとすれば、その「実際の損害額」を算出・証明し、損害賠償請求を行われても仕方がない。(そのための手間ヒマをかけても、それに見合う賠償額は得られないだろうが……)
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それでも警察に通報するのは無意味ではなく、店舗側が警察に相談した結果、警察がクルマの所有者を割り出して「直ちにクルマを移動しなさい」と注意・警告するケースは少なくない。
このようにコンビニやスーパーの駐車場の目的外利用は、違法駐車ではないが迷惑駐車でマナー違反。「このぐらい大目に見てくれるだろう」と、勝手に甘えたりせずに、せめてなにか買い物をしてお店の利益に貢献するなど常識的な利用をし、無用なトラブルを引き起こさないように心がけてほしい。