うっかり車検切れに注意! 車検時に入る自賠責も切れていれば120日免停も

「無車検車運行」は30日の免許停止処分となる

 2年に1度義務付けられている車検(新車は3年)。普段、ディーラーや整備工場と付き合いがあれば、車検が切れる2カ月ぐらい前から、「車検のお知らせ」等が届くので、車検に出すのを忘れることはないだろうが、そうしたものを見落として車検の切れたクルマを運転したらどうなるか。

 車検の切れたクルマの運転=「無車検車運行」はけっこう重大な違反で、発覚すると違反点数は6点で30日の免許停止処分、さらに6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。また、車検と一緒に自賠責保険も切れていると「無保険車運行」となり、前記の「無車検車運行」に加え、さらに違反点数は6点、1年以下の懲役または50万円以下の罰金がプラス。違反点数は合わせて12点となり一発で90日の免許停止処分となる。

 もっとも、自賠責保険は通常、車検期間+1カ月で加入していることが多いので、車検切れにすぐに気づけば、「無車検運行」だけしか問われない。ネット等では、故意ではなく、本人も知らない間に車検が切れていた場合は、警察に見つかっても、厳重注意だけで済む(この場合、発覚後は乗車できないのでレッカーが必要)と書かれている記事もあり、そうした事例も耳にしたことがあるが、それはたまたま運がよかっただけ。

 取り締まりや事故、検問等で車検切れが発覚すれば、基本的にアウト! お目こぼしの可能性があるとすれば、他人のクルマを借りたら、持ち主が車検切れに気付いていなくて……といったことも考えられるが、本来ドライバーは、運転開始前に車検や保険の有無について確認する義務があるので、よほど寛大か法律の不勉強で知らない警察官でない限り、「知らなかった」では通らないと思っておいたほうがいい。

 国土交通省の調べでは、運行されているクルマの約10%車検切れというデータもあるが、車検はともかく、保険が切れているクルマが、万が一事故を起こすと大変なことになる。車検の切れる期日の確認は、ディーラーや業者任せにするのではなく、オーナー自身が自分の手帳やカレンダーにきちんと書き込んで管理すること。

 なお、車検が切れてしまっているクルマを車検に出すためには、そのままでは自走できないので仮ナンバー、もしくはレッカーの手配が必要。車検だけ切れて自賠責保険がまだ残っていれば、自分で市役所に行って仮ナンバーをとり車検場に持っていけばOK。仮ナンバーさえあれば、車検の費用は普通の車検と変わりはない。

 ただ、仮ナンバーやレッカーの手配を整備工場に頼む場合は、車検費用にそれらの手数料がプラスされることもあるので、まずは車検業者に確認してみよう(仮ナンバーをとって、自分でユーザー車検を受けることも可能)。なお、車検が切れていても、公道を運転しなければ問題ないので、レストア中でガレージに置きっぱなしだったり、手放す気はないが当面乗る気もない、といったクルマは、再び乗り出すその日まで車検が切れていてもとくに罪には問われない。

 運転免許証の更新は、「うっかり失効」が認められるが、車検切れは前期の通り、「うっかり」は認められないので、期限切れにならないように各種の対策を講じておこう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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