うっかりミスで80万円! 意外と知られていないクルマの高額罰金6選 (2/2ページ)

不正改造は懲役となる可能性も……

4)保安基準の不適合

 保安基準に適合しないクルマ、要は車検に通らないクルマにもペナルティがある。整備不良のクルマで、整備命令を出されてそれに従わない場合は、50万円以下の罰金(道路運送車両法第54条)。タイヤのはみ出し、運転席などへの着色フィルム、リヤウイングのはみ出しなど、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外しなど(不正改造行為)は、不正改造等の禁止(道路運送車両法第99条の2)違反で、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる。

5)飲酒運転の同乗・黙認

 飲酒運転が重大過失であるのはよく知られているが、本人が飲酒運転をしなくても、厳しい罰則が待っている場合がある。たとえば酒を飲んで運転した人の同乗者も、2年以下の懲役または30万円以下の罰金(運転者が酒気帯び運転)もしくは3年以下の懲役または50万円以下の罰金(運転者が酒酔い運転)。

 お客がクルマで来ていることを知りながら、自宅やお店で酒を提供し、飲酒運転を黙認した場合も同罪。お酒を飲んでいる人にクルマを提供した場合は、さらに罪が重く、酒酔い運転だと5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。飲酒運転は運転者の周囲の人も運転者同様に罰せられることになっている。

6)番外編・2億円の罰金

 個人に無関係だが、メーカー(法人)が、自動車の量産に必要な「型式指定」の審査で不正をし、立入検査を受けて虚偽報告などを行った場合、2億円以下の罰金になる(道路運送車両法)。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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