高速道路の「静かに」の看板! 走行中のクルマはどう対応するのが正解か? (2/2ページ)

法的拘束力はなくマナーを向上させるためのもの!

Q3 いわゆる法的拘束のある道路標識なのでしょうか?
A3 「『静かに』の看板は、法的云々といった類のものではなく、『マナーのいい、静かな運転を』という、『お願い』が目的で設置させていただいております」

 というわけで、『静かに』といわれてもドライバーにできることは限られているので、何か特別なことをしたり、あるいは何かをしてはいけなかったりというのではなく、「普通に走ってください」という意味程度の解釈で間違いないようだ。

 逆に、走行中に『騒がしく』というオーダーがあったとしても、急発進はできないし、空吹かしも難しく、急ブレーキは緊急時以外だと危険なだけで、あとはクラクションを鳴らすぐらい?

 そのクラクションも、道路交通法で、「法令の規定による場合と、危険を回避するために必要なやむを得ないとき以外は、鳴らしてはいけない」(第54条)と定められていて、これに背くと「警音器使用制限違反」(違反点数0点、反則金3000円)に問われるので、『静かに』の看板がなくても、むやみには使用できない……。

 常識的には『静かに』の看板があろうがなかろうが、わざと「うるさく」する人はいないので、マナーアップ看板のひとつと思っておけばいいのだろう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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