「シャコタン」は限界があるけど「シャコアゲ」は青天井? クルマはどこまで車高を「アゲ」てもいいのか (1/2ページ)

自動車規格によって全高のリミットが決まっている

 SUVブーム、キャンプブームの影響もあって盛り上がっている「アゲ系」。いわゆるリフトアップ系のカスタマイズなのだが、車高を上げることでノーマルよりもボディがひと回り大きく見えたり、大口径のオフロードタイヤを履けるようになるのがおもなメリット。トヨタ・ランドクルーザーやトヨタ・ハイラックス、スズキ・ジムニーといった本格クロカンだけでなく、トヨタ・RAV4やマツダ・CX-5といったシティ派SUVや、三菱・デリカD:5、トヨタ・ハイエース、スズキ・エブリイ、軽トラなど幅広い車種にアゲの波が来ている。

 ここで素朴な疑問。いったい何センチまでリフトアップすることが可能なのだろうか? 車高短なら地面というリミットがある。いくらノーサス状態にしてもボディが地面にくっつけばそれ以下には落とせない。なかにはフロアやフレームを切ってより低く見せる荒技もあるが、下限が地面までというのは変わらない。もちろんそれ以前に、最低地上高が9センチを割ると違法というのもあるけれども。

 しかしアゲの場合はまさに青天井。サスペンションを伸ばしていけばどこまでも上がっていく気がする。実際は法規などいろんな意味で限界を迎えるわけだが、今回は具体的にどういったリミットがあるのか紹介していきたい。

 自動車には規格の種類に応じてボディサイズに制限があり、全高については下記のように上限が定められている。

・軽自動車(4・5ナンバー)…2メートル以下

・小型自動車(5ナンバー)…2メートル以下

・普通自動車(3ナンバー)…3.8メートル以下

・小型貨物車(4ナンバー)…2メートル以下

・普通貨物車(1ナンバー)…3.8メートル以下

 まとめると、軽自動車を含む4・5ナンバー車は2メートル以下、1・3ナンバー車は3.8メートル以下ということになる。ただし、4・5ナンバー車がリフトアップして全高2メートルを超えた場合でも、1・3ナンバー登録すれば3.8メートル以下までリミットは伸びる。というより、2メートルを超えた場合は1・3ナンバー登録しなくてはならないというべきか。

 いずれにせよ、全高はマックスでも3.8メートルまで。基本的に日本の道路は3.8メートル以下のクルマでないと走行不可(例外はあるが乗用車ではまず当てはまらない)なので、国内ならこれがリミットだ。だが冷静に考えてみると、ほとんどのクルマは全高が2メートル以下だから、1.8メートル以上リフトアップしないとこの法規に引っかからない。そんなに上げるのは構造的に難しいし、仮に上がったとしてもどうやって乗り降りするのか。ということで、もっと現実的なラインを考えてみよう。

 車検証に記載されている全長や全幅、全高といった純正の車体寸法。カスタムによってその数値が変わった場合は、基本的に構造変更が必要になる。しかし一定の範囲内であれば「軽微な変更」としてそのまま車検に通る。全高であれば「+4センチ〜−4センチ」ならセーフの範囲だ。

 構造変更となると車検の取り直しになるし、申請には手間や費用がかかる。よって4センチアップまでに抑えたいという人も多いだろう。これが第一のリミットになる。

 だが「指定部品」を使ってカスタムした場合には、リフトアップ量に関わらず「軽微な変更」として認められる。自動車のパーツには指定部品と指定外部品という区分があり、ショックアブソーバーやコイルスプリング、車高調は指定部品に当たるので、もし車高調で5センチアップした場合であれば、構造変更せずとも車検に通る……はずなのだが、地域や検査官によってはNGになることもあるようだ。

 一方でブロックやブラケットなどは指定外部品。それを使った4センチを超えるリフトアップアップは、もれなく構造変更の対象になる。

 またタイヤは指定部品。外径が大きくなると自然と車高も上がるが、継続車検時ならそれで引っかかることはない。タイヤで車検NGになるのは、外径が大きすぎてメーター誤差が規定の範囲内に収まらなかった場合や、フェンダーからはみ出してしまった場合、荷重指数が規定以下だったりした場合など。

 まとめると、ブロックやブラケットなど指定外部品を使った車高アップは4センチまで。コイルスプリングやタイヤなど指定部品を使った車高アップは4センチを超えてもOKだけど、NGになる可能性もある。安全牌を狙うなら、手法は問わず4センチアップまで、といった感じだ。


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