「右折禁止」はわかるが「車両横断禁止」は? 多くの人が忘れている「道路標識」の意味

この記事をまとめると

■わかりづらい「右折禁止」と「車両横断禁止」のルールの違いについて解説している

■「右折禁止」は右側に道路があっても右折で進入してはいけない

■「車両横断禁止」は右側にある自宅やコンビニなどへ右折もしくは直進で入ることも禁止

右に曲がるという行為は同じでも大きな違いがある

「!」マークの標識のようにそれ自体の意味がわかりにくいものもあるが、2種類の標識で紛らわしいというか、意味の違いがわかりにくいものがいくつかある。教習所でもサラリと流されてしまうこともあるし、すっかり忘れていたりもする。

 今回紹介するのは、「右折禁止」と「車両横断禁止」の標識で、クルマ自体の行動としては、直進から右に切っていくので同じとなる。右折禁止というのは、交差点などを右に曲がってはダメなので簡単だろう。わかりにくいのは車両横断禁止で、右折して路地などに入ってはダメなのかと思いがちだ。

 まず明確な違いとしては、右折禁止はその先に道路があるということ。その右にある道路に、右に曲がっては入ってはダメ。車両横断禁止は、その先が道ではなく、駐車場などの施設があって、道をまたいでここに入るのが禁止ということになる。もちろん自宅でもダメで、よく設置されるのはショッピングモールや公園の大きな駐車場で、反対側から入ると危険な場所だ。

 また矢印の形を見てわかるように、面している道路から右折して入るだけでなく、横から出てきてそのまま直進して施設に入っていく行為。つまり単純に道路をまたいで反対側に行くのも違反となる。

 実際はないだろうが、交差点に車両横断禁止の標識があった場合、右折は問題なくても、交差点の真横にある駐車場に入るのは違反となる。実際はこのような場所はないだろうし、警察もそこまで厳密に取り締まらないかもしれないが、このふたつの標識の違いがよくわかるパターンだろう。

 逆に、車両横断禁止の標識がなければ、実質右折をして反対側の駐車場に入ることができるが、幹線道路では危険なことも多く、無理しないほうがいい。右に曲がるという同じ行為でも大きな違いがあることは覚えておいてほしい。


近藤暁史 KONDO AKIHUMI

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