専用の免許は存在しない! 緊急車両を運転するための条件とは (2/2ページ)

緊急車両の走行の妨げは公務執行妨害とみなされることも

 当然高い運転技術が求められるが、基本的には緊急車両と言っても、一般道では80km/h、高速道路では100km/hまでが基本で、赤信号や一旦停止を通過する場合も停止はしなくていいが、安全確認を行なう必要はあったりと、凄くハイレベルではないのも事実。

 また、現場に駆けつける消防団員や病院に急行する自家用車も緊急走行ができるとする自治体もあるし、緊急車両に先導してもらえれば一般車も緊急走行できる。

 それでも緊急車両といえばサイレン鳴らして、赤色灯を回してスピーカーで制しながらぶっ飛ばすイメージがあるが、これは警察車両によるものではないだろうか。交通取り締まり時には上記の制限速度は除外されるので、かなりのスピードで走ってもOKではあるが、捜査車両については除外されない。

 我々、一般的な車両を運転している場合に関係していることとしては、赤色灯や赤で点滅するライトは緊急車両にだけ許されているものなので、装着は違法。また接近してきた緊急車両の走行を邪魔したり、譲らない場合は公務執行妨害などになる可能性もあるので注意が必要。これは歩行者も同様だが、消防関係者に聞くと「緊急車両が通過するのに、横断歩道を歩いている人が増えてきていて困る」というのは気になるところだ。


近藤暁史 KONDO AKIHUMI

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