運転免許証には14も「種類」があった! それぞれ何が運転できる? (2/2ページ)

小型特殊が表記される免許証はかなりレア!

 さらに気になるのが、それぞれどんな車両を運転できるかだろう。普通免許や大型と普通自動二輪、原付はおなじみで、前ページの表の頭にある大型/中型/準中型はいわゆるトラック(営業目的ではないバスも含む)で、大きさによってわけられている。

 まずわからないのが、大型特殊と小型特殊だろうか。大型特殊はブルドーザーやクレーンといった重機や戦車も含まれる。一方の小型特殊はマイナーと言ってよく、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、車高2m以下、最高速度15km/h以下というのが条件で、農業用トラクターは、サイズの制限がなくなって、35km/h以下という条件があるのみ。ちなみにこちらも原付同様に、普通免許を取れば運転が可能だ。

 第二種免許については、商用車の大型、中型、さらに普通車に付随するもので、バスやタクシー、つまり人を乗せて料金を得る、旅客運送で必要となる免許となる。そして大型特殊や牽引にも第二種があるが、こちらはどんなクルマかピンとこない人がほとんどだろう。

 なお、大型特殊二種はスキー場などで雪上車にお客を乗せて公道を走る場合に必要(実際に存在するかは不明)となっている。また、牽引二種は一部地域で使用されている連結型のバスには必要となるが、その他の地域でも導入されている連結型のバスを運転するのには、そのバスの構造から原則不要となっているケースが多い。安全のために社内規定で「習得した方が良い」とされているバス会社は実際にあるようなので、この辺りは会社の規定によって異なったりする。法律的な話をするのであれば、意外も不要なのだ。


近藤暁史 KONDO AKIHUMI

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