事故った場合の過失割合に影響! 右左折後に複数車線ある場合はどの車線に入るのが正解?

この記事をまとめると

■右左折後に入るべき車線について解説

■左折の場合、第1車線が基本

■右折時はより右側のレーンに入っていくのが自然

事故の際の過失割合にも影響

 交差点で右左折するとき、曲がった先の道が複数車線ある場合、どの車線に入ろうか迷ったことはないだろうか。

 しかし、左折の場合、わりと答えはシンプルで、道路交通法には左折の方法として、「『できる限り』道路の左側端に沿って」と定められているので、左折車は第1車線(一番左の車線)に入るのが基本的に正解。

・道路交通法 第34条 第1項

「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない」

 もっとも、「できる限り」という規定なので、左折直後に第2車線や第3車線に入ったとしても、違法性は問われない。

 ただし、自分が左折するときに、対向車線にも右折待ちのクルマがいたとしたら、こちらが左折後に第1車線を進むことを期待して、先方が第2車線、第3車線を目指して早めに右折を開始することもあるので注意が必要。

 万が一、左折車と右折車で事故がおきてしまうと、過失割合は左折車30%:右折車70%が基本だが、左折車が左折後に片側2車線の道路の第2車線に進入し、対向車の右折車と接触事故を起こしたケースだと、左折車が40~50%:右折車が50~60%となり、左折車の過失割合が、10~20%加算される……。

 一方、右折車のルールはどうなっているのか。

 道路交通法には、「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない」(第34条 第2項)とある。

 つまり、交差点の中心付近をかすめずに、イン側をショートカットするような右折方法はダメだということ。

 そして、右折専用レーンを除いて、あらかじめ道路の中央に寄って右折しないと、「大回り右折」といって、右折方法の違反となる。

 このルールから考えると、右折車は右折後の道が複数車線だったとすると、より右側のレーンに入っていくのが自然といっていいだろう。

 なお、「右折車は直進車・左折車・路面電車の進行を『妨げない』ように」といった基本ルールもお忘れなく。

 その他、右左折するときは、30m手前からきちんとウインカーをだすことも非常に重要。右左折後のレーン選びも、他のクルマの流れを阻害しないこと、何より一番安全な車線はどこなのかということを考えて、スムーズ&セーフティな右左折を心がけるようにしよう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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