クルマの「映え活」は要注意! 「たかが写真……」と思ったら大炎上の可能性アリ!! (2/2ページ)

「これくらいいいでしょ」が大問題に!

4.私有地など進入禁止エリアで撮影

 個人や企業などが所有する敷地に勝手に入り込み、撮影をする。なかには私有地と気がつかずに踏み込んでしまうケースもあるようです。この状況で可能性が高いと予想されるのは、事故よりもトラブルです。事前に申請し、使用許可が得られた場合のみ撮影がOKであったり、なかには有償で貸し出しているケースもあります。

「ついうっかり……」ということで、きついお灸を据えられるくらいで済むのなら、謝れば許してもらえるかもしれません。しかし、相手方の怒りが収まらず、警察沙汰になったり、さらにややこしい事態に発展しかねないことも……。とある「映える」駐車場では、週末の夜になると撮影やミーティング目的で多くのクルマが集まり、本来の利用ができない事態に。いまではカメラを持ち出して撮影しようものなら、警備員がすっ飛んでくるのだとか。

5.優先駐車場に停めた状態で撮影

 体の不自由な方などが優先的に駐車できるスペースで撮影したことに気づかず、SNSにアップして炎上することもあります。撮影した本人が気づいているか否かはともかく、「このくらいは大丈夫だろう……」を見誤ったもうひとつの例です。

 もし「映え」目的で撮影するとしたら……クルマを停めた場所が優先駐車場かどうか、きちんと確認することをおすすめします。

まとめ:個人レベルでの撮影で道路使用許可は不要。しかし……

 個人レベルでの撮影での道路使用許可は原則不要とされています(ただし、三脚を立てて撮影する場合は厳密には必要)。しかし、私有地はその限りではありません。ただ、それ以上にとにかく注意しなければならないのは事故です。撮影する機材が一眼レフまたはスマートフォン、GoProなど、どのような道具を用いたとしても画面をのぞき込む体勢になります。それだけ画面に意識を集中しており、視野が狭まっているのです。

 ゆっくり・じっくりと「映える画」を撮りたい場合、事前にロケハンして周囲の状況を確認するのもかなりオススメです。事前に構図や完成イメージを決め、当日は撮影に注力する……。結果として「映え」な画が撮れるはずです。


松村 透 MATSUMURA TOHRU

エディター/ライター/ディレクター/プランナー

愛車
1970年式ポルシェ911S(通称プラレール号)/2016年式フォルクスワーゲン トゥーラン
趣味
公私ともにクルマ漬けです
好きな有名人
藤沢武生

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