引っ越しで変更し忘れただけ……は通用しない! 「車庫飛ばし」は逮捕されることもある犯罪行為だった (1/2ページ)

この記事をまとめると

■保管場所申請の住所とは異なる場所でクルマの使用をしていたオーナーが逮捕された

■引っ越しなどの理由で本拠地が変更したら必ず保管場所証明書も新たに申請する必要性がある

■自動車保管場所の要件を確認して罰則を受けないように適切に申請してほしい

保管場所申請の住所と異なる場所での使用は厳禁

 いまとなっては聞くことが少なくなった「車庫飛ばし」。しかし、近年でも車庫飛ばしをしている人がいます。今回は、車庫飛ばしの意味や保管場所の虚偽・偽装の罰則、車庫証明(自動車の保管場所)の条件などについて改めて紹介します。

2020年代になっても車庫飛ばしで逮捕される人がいる!

 2020年代になっても車庫飛ばしで逮捕されている人がいます。そのニュースは2020年7月6日に報道されたものです。

 2020年に車庫飛ばしで逮捕された人は、浜松市内の車庫を保管場所として申請していながら、愛知県でクルマを使用していたため逮捕されました。そもそも車庫飛ばしとはどのような行為なのでしょうか。

そもそも車庫飛ばしとは?

 車庫飛ばしとは、保管場所証明書(いわゆる車庫証明)を得るために証明書自体を偽造したり、他人名義で(虚偽)申請をする行為です。

 ニュースにあったように、保管場所として申請した場所とクルマを使用する場所が異なる場合も虚偽の申請となるため違反となります。

 自動車の保管場所を虚偽申請したり、書類を偽造したりした場合、罰則の対象となるため、虚偽申請や書類の偽装をしてはなりません。

 主な違反行為と罰則は次のとおりです。

・虚偽の保管場所証明申請:罰則 20万円以下の罰金

・保管場所の不届、虚偽届出:罰則 10万円以下の罰金

 このような罰則を課されないようにするためにも保管場所申請は正しく行いましょう。


齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

愛車
A4 35 TDI
趣味
ドライブ・洗車・音楽鑑賞・楽器演奏
好きな有名人
BLUE MAN

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