無法自転車に青キップの鉄槌が下る! 知らないとヤバい反則金アリの改正道路交通法 (1/2ページ)

この記事をまとめると

■改正道路交通法により2026年4月から自転車の運転者にも青切符が適用される

■自転車に関する反則金制度の対象となる交通違反は113種類

■自転車の運転を見直してルールに則った運転を徹底しておこう

傍若無人な自転車の運転にメスが入る

 2026年4月に施行される予定となっている改正道路交通法により、自転車の運転者にも交通反則通告制度、いわゆる青切符が適用される見込みとなっています。

 今回は、新たに改正される道路交通法によりどのような違反が自転車の青切符の対象となるのか解説します。自転車運転者はもちろん、バイクやクルマを運転する方も知っておくと役立つ知識となっていますので、最後まで目を通してみてください。

改正道路交通法が2026年4月から施行される見込みとなっている

 2024年(令和6年)5月17日、第213回国会において道路交通法の一部を改正する法律が成立し、自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用に関する規定が、公布の日(2024年5月24日)から2年以内
に施行されることとなりました。

 この改正道路交通法は、2026年(令和8年)4月に施行される見込みとなっています。そのため、2026年4月以降に自転車で交通違反をして取り締まられた場合は、交通反則通告制度(いわゆる青切符)が切られることとなります。

自転車の交通違反で青切符となる対象は?

 神奈川県警の資料によると、反則金制度の対象となる交通違反は113種類。取り締まりの対象年齢は16歳以上になるとのことです。

 たとえば、自転車の運転をしているときにスマートフォンを片手に運転していた場合「携帯電話の使用等(保持)」の違反となり、1万2000円の反則金が課されます。

 その他にも、遮断器がおりている踏切に立ち入った場合は7000円、信号無視をした場合は6000円、車道の右側通行(一般的に逆走と言われる通行方法)をした場合は6000円、一時不停止で取り締まられた場合は5000円の反則金になるようです。

 また、ふたり乗りや並走、無灯火、傘差し・イヤホン装着運転も取り締まりの対象となります。


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齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

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