この記事をまとめると
■自転車専用通行帯は標識や標示で指定され自転車が通行すべき道路部分
■クルマは基本進入不可となるが左折時などに限り通行が認められる場合もある
■駐車禁止標識がない場合は駐車可だが実際は取り締まり対象となる可能性大
近年数を増やしている自転車専用通行帯
市街地を中心に見かけることが増えてきた「自転車専用通行帯」。この自転車専用通行帯に入ってクルマを停めているのを見たことがある方もいるのではないでしょうか。そこで疑問に思うのは「自転車専用通行帯に入ってクルマを止めるのは駐車違反ではないのか?」ということです。
今回は、自転車専用通行帯とはどのような通行帯なのか、自転車道や矢羽型の路面の表示の意味、自転車専用通行帯に入って駐車することが交通違反にならないのか解説します。
自転車専用通行帯ってどんな部分?
自転車専用通行帯とは、標識または標示により通行区分が指定されている道路の部分です。そのため、自転車は原則として専用通行帯を通行しなければなりません。
自転車専用レーンを示す標識画像はこちら
なお、クルマやバイクは、自転車専用通行帯を通行することはできません。ただし、道路外に出る場合や交差点で左折するときなど、あらかじめ道路の左端に寄らなければならないときは自転車専用通行帯を通行することができます。
自転車道や矢羽型の路面の表示との違いは?
自転車が通行する道路については、自転車専用通行帯の他に「自転車道」や「矢羽型の路面標示」があります。
自転車道とは、縁石や柵などの工作物によって区分された車道の部分です。
自転車道がある場所で自転車を走らせるときは、この自転車道を走行しなければなりません。なお、クルマやバイクは、自転車道を通行することはできません(道路外の施設等に出入りするためなど、やむを得ず横断する場合は除く)。
矢羽型の路面表示は、自転車が通行する場所をわかりやすく路面に示したものです。自転車は矢羽型の部分を通行することが推奨されています。
矢羽型の路面表示画像はこちら
クルマやバイクは、矢羽型の表示の部分を通行することができます。また、矢羽型の路面表示がある道路では、路面表示がない道路と同じように自転車を追い越すことができますが、路面表示の部分を通行している自転車に対し、安全な速度かつ安全な間隔をあける必要があります。
このように、道路の形状および標識・標示、矢羽型の路面表示などによって、自転車が通行すべき場所やクルマ・バイクが通行できるかどうかが異なります。
自転車専用通行帯にクルマを止めることは違反ではないが取り締まり対象になる可能性が高い
自転車専用通行帯がある道路に駐車禁止の標識等がない場合、クルマは自転車専用通行帯に入って駐車することができます。
ただ実際の道路では、自転車専用通行帯がある場所のほとんどが駐車禁止場所となっています。そのため、現実的に自転車専用通行帯に入ってクルマを駐車することはできないといえるでしょう。
もし、自転車専用通行帯に入ってクルマを止めなければならないときは、その道路の区間が駐車禁止場所となっていないか道路標識等をしっかり確かめてください。また、自転車専用通行帯に入る際は、その通行帯を走行している自転車がいないかどうか安全確認をしてから進入するようにしましょう。