ペダル付き電動バイクを確かめる方法
インターネットで気軽に物を買える現代において、ペダル付き電動バイクと電動アシスト自転車を見わける方法はあるのでしょうか。
警視庁が配布しているリーフレットによると、次の特徴に当てはまるペダル付きの乗り物は“ペダル付き電動バイク”である可能性が高いと警告しています。
1:漕がなくでも自動で走行する
2:24km/h以上になってもアシストを続ける
3:スマホのアプリなどを利用して法定のアシスト基準を超過する設定ができる
4:簡単にスロットルを取り付けられるなど改造ができる
5:乗車した状態でも押し歩き補助機能が作動する
これらの特徴に当てはまる自転車のようなペダル付きの乗り物は、ペダル付き電動バイクである可能性が高いです。そのため、このような特徴をもつ乗り物を購入する際は、“フル電動自転車”という表記になっていても、電動アシスト自転車ではない可能性が高いため注意する必要があります。
では、ペダル付き電動バイクに乗るときは、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。ペダル付き電動バイクは、原動機付自転車に分類される乗り物です。そのため、原付免許が必要となります。
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また、各市区町村で登録をして、ナンバープレートの交付手続きを行い、車両の後方に表示しなければなりません。もちろん自賠責保険への加入も必要です。
さらに、道路運送車両法に定められている保安基準に適合した制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器などを備えていなければなりません。運転する際は、運転免許証を携帯し、ヘルメットを着用する必要があります。
特定小型原動機付自転車の保安基準項目画像はこちら
このような条件を満たす必要があるため、ペダル付き電動バイクに乗る際は、法律に定められている基準に準じているか確認し、運転する際は道路交通法をはじめとするルールを遵守しなければなりません。
ペダル付き電動バイクと電動アシスト自転車は、同じような見た目ではありますが、車両の区分が異なる乗り物です。そのため、購入時にペダル付き電動バイクなのか自転車なのかをしっかりと確認する必要があります。
見た目だけで判断してしまうと取り締まられてしまうことがあるため、“電動”の表記があるペダル付きの乗り物を購入する際は、どの車両区分の乗り物なのか慎重に見極めるようにしましょう。