この記事をまとめると
■海外のナンバープレートのまま日本国内を走ってるクルマが存在する
■日本はジュネーブ条約などに加盟しているため一時的に海外のナンバーの使用が認められる
■逆に海外に自身の愛車をもち込んで日本のナンバーのまま乗ることも可能だ
海外のナンバーのまま日本国内を走れる!?
日本の道路で海外のナンバープレートを装着したまま走行している輸入車を見かけることがあります。このような輸入車は問題ないのでしょうか。今回は、日本の公道を海外のナンバープレートのままで走ることができるのかについて解説します。
一時的に日本の道路を走る場合は海外のナンバープレートのままでもOK
海外から日本にクルマを輸入して公道を走行する場合、通常であれば日本の検査を受けて、登録をしてからでなければなりません。しかし、日本はジュネーブ条約をはじめとする国際的な条約に加盟しているため、一時的に輸入するクルマの登録を免除したり、関税を免除したりすることができるようになっています。
日本で韓国のナンバーをつけたまま走るクルマのイメージ画像はこちら
こうした国際的な条約に加盟していることから、海外のクルマを一時的に輸入する場合に限り、海外のナンバープレートのまま日本の公道を走行できるようになっています。
では、具体的にどのような条件を満たせば、海外のナンバープレートのまま日本の公道を走行できるのでしょうか?
海外のナンバープレートのまま日本の公道を走るための条件
海外のクルマを一時的に日本に輸入する場合は、「道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律」に従う必要があります。この法律には、海外のナンバープレートのまま日本の公道を走行するときの条件が明記されています。主な条件は次のとおりです。
・そのクルマを輸入した人が使うこと
・輸入の許可を受けてから1年を超えないこと
・登録証書を備え付けていなければならない
日本でヨーロッパのナンバーをつけたまま走るクルマのイメージ画像はこちら
これらをはじめとする各条件を満たすことができれば、海外のナンバープレートのまま日本の道路を走行することができます。ただし、登録証書を備え付けていなかったり、条約に定められている登録番号や識別番号を表示しなかったり、証明番号をつけていなかったりした場合は、3万円以下の罰金となるため気をつけなければなりません。
日本のナンバープレートをつけたまま海外の道路を走ることも可能!
ここまで海外のナンバープレートをつけたクルマを一時的に輸入する場合について説明してきましたが、逆のパターンも可能です。つまり、日本のナンバープレートをつけたクルマを海外に輸出して、一時的にその国の道路を走らせることができるということです。そのため、海外で日本のナンバープレートのまま(現地の登録を受けずに)走行している日本車を見かけることもあります。
海外で展示されている日本のナンバーをつけたクルマのイメージ画像はこちら
ただし、あくまでも一時的な輸入または輸出の場合にのみ適用される法律・条約であるため、1年以上にわたる長期間滞在になる場合は、現地の登録を受けなければなりません。
このように、日本または海外の公道を走らせることができるのは、日本がクルマに関連する国際的な条約に加盟しているからこそできることです。もし、海外に一時的にクルマをもっていきたいという場合は、国際的な条約で定められている制度を活用してみるとよいでしょう。