道路交通法にもある左折前の左寄せは自転車乗りの迷惑? (1/2ページ)

自転車乗りからの不満の声は多数上がっているが……

 交通マナーで、たびたび話題になる、クルマの左折時に進路を左側に寄せる行為。とくに自転車の利用者から、交差点でクルマが左に進路を寄せてくるのは、幅寄せだ! 危険だ!! 進路妨害で不愉快だ!!! などといった不満の声が寄せられている。

左幅寄せ

 しかし、道交法には、「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない」(第34条「左折又は右折」)とあり、左折時に『あらかじめ、できる限り道路の左側に寄る』のは、ルール(法)に則った運転といえる。

 また、自転車も道路交通法上の「軽車両」であり、左折しようとしている前走車を、左側から追い抜こう(すり抜け)とするのは、そもそもルール違反。にもかかわらず、自転車サイドから感情的な批判が多いのはなぜか。

 やはり、左に寄せる行為を「危ない」と感じる人がいるのと、自転車が左折待ちのクルマを、左側から追い越して、先に行きたいのに邪魔だ、と思う人が多いからだろう。前者に関しては、ドライバーの配慮不足だとすれば、大いに反省する必要がある。

 右左折をするときの合図、つまりウインカーを出すタイミングは、「その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をしようとする場合にあっては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき」と、道路交通法施行令第21条に定められている。

 つまり、左折地点の30メートル手前=ウインカーを出すタイミングで、ドライバーは左側や後方に自転車などがいないことを確認し、OKならばウインカーを出して、クルマを左に寄せていくことになる。

 この30メートル手前に地点で、自車の直近(左後ろ)に自転車やバイクの姿がなければ、クルマを左に寄せはじめても何ら問題はない。

 ただ、前方が詰まっていたり、赤信号で止まるのがわかっている場合で、やや後方に自転車が走っているような場合は、その自転車を通り過ごさせてから、左に寄っていくと親切といえる。反対に、クルマと少し間隔が開いて、なおかつクルマが左側のウインカーを出しているのに、自転車がその左側を通り抜けようとするのは、自転車側のマナー違反。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

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