飛び石で後続のクルマが破損した場合飛ばした側の責任にはならない?

現実的には責任を問うことは難しい

 先日、高速道路上にスペアタイヤを落としてしまい、それにぶつかった乗用車が破損、路肩で避難したところに、スペアタイヤにあたった後続のトレーラーが突っ込んできてしまい、二人が亡くなるという悲惨な交通事故があった。

 この事故では、スペアタイヤを落としたトラックの所有者(運送会社)に捜査が入るなど責任を問うカタチになっている。では、これほど大きな事故でなくとも石はねを起こした車両に対して、その責任を問うことはできるのだろうか。

 フロントウインドウの破損は10万円前後の修理費用がかかるもので、車両保険に入っていても料率が1段階下がるなど車両の所有者からすると「自分が悪いわけじゃないのに……」と思ってしまうもの。石をはねた相手に修理費用を負担させるなど責任をとらせたいと思うことも少なくないだろう。

 しかし、現実的には「石はね」程度で、相手を特定して、責任をとらせることは難しい。まず、問題となるのは「石をはねた」という事実と、実際に被害を及ぼした「石」を特定することが難しい。いまやドライブレコーダーの画素数も増えているが、それでも高速道路で前走車のタイヤが石をはねたことを判別するのは難しい。

  

 そもそも、直前を走っているクルマがはねた石かどうかもわからないだろう。さらに、フロントウインドウにキズがついた程度の被害で捜査が行なわれるとも考えづらい。

 そもそも、路上に落ちている小石を認識して、それを避けて走るというのはドライバーに求められる安全運転の義務の範囲を超えているといえる。仮に石をはねたすべての証拠と加害者を特定したとしても、故意がないのであれば責任を追求することはできない。

 なお、高速道路で100km/hで走っているのであれば、100mの車間距離が必要だと言われる。それだけ空けておけば、少なくとも前走車の石はねによる被害も少なくなるだろう。責任問題を云々する以前に、十分な車間をとっておくことが安全だけでなく、こうした被害も抑えることができるはずだ。

※写真はイメージです


山本晋也 SHINYA YAMAMOTO

自動車コラムニスト

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