過労や病気の影響で事故ると……想像するより罪の重い道交法違反3選 (1/2ページ)

風邪で病院に行くような行為も注意が必要!

 円滑な交通を実現するためにさまざまなルールが定められている道路交通法。当然ながらこのルールに逸脱する行為をすると道路交通法違反となり、罰則と違反点数が課されることになる。

 最近何かと話題に上る「あおり運転」についても、先ごろ罰則を盛り込んだ道路交通法の改正案が閣議決定され、より著しい危険を生じさせた場合には即免許の取り消しも盛り込まれている。早ければ夏前にも試行される見通しとなっており、これであおり運転が減少することを祈りたいところだ。

 そんな道路交通法違反、じつは想像するよりも罰則が重いものが存在している。知らなかったでは済まされないので、今一度どんなものがあるのか振り返ってみたい。

1)過労運転等

 道路交通法第66条で定められている「何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」という定めを守らなかった場合に科されるもので、違反点数は25点と一発で免許取消になるレベル。

 なかなか自分の疲れ具合を測るのは難しいかもしれないが、たとえば職業ドライバーなどが長時間労働によって事故を起こした際などに適用される可能性のある罰則だ。当然、そのドライバーを雇用していた会社にも責任が生じるので、経営者側にとっても無関係とは言えないだろう。


小鮒康一 KOBUNA KOICHI

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日産リーフ(2代目)/ユーノス ロードスター/マツダ・ロードスター(2代目) /ホンダS660/ホンダ・オデッセイ(初代)/ 日産パルサー(初代)
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