バイクのすり抜けは? ハンズオフ運転時のスマホ操作は? イマイチわからない法律違反の境目とは (1/2ページ)

この記事をまとめると

■一般道でのバイクのすり抜けは違反ではない

■高速道路の路側帯を走るのは原則NG

■先進運転支援システム使用時であってもスマホの操作は違反

一般道で二輪は路肩走行できる

 どんなにドライブ好きでも「渋滞だけは勘弁な」という人は多いだろう。到着時間が遅れてしまうことで、イライラしてしまいがちだし、そもそも渋滞のようなシチュエーションでは走り味を楽しむのは難しい。

 さて、そんな渋滞中にスルスルとすき間を抜けていく二輪車をうらやましいと感じたドライバーも少なくだろう。そうした気持ちがネガティブに働くと「すり抜けは違法だから、ライダーは違反行為をしている」と主張したくなるかもしれない。

 ただし、これまたよく言われることだが「すり抜け」という名称は道路交通法に書かれていない。つまり、すり抜けという行為が俗称であって、それ自体が違法とは言い切れない。すり抜け行為が他のルール(車線変更、はみ出し、追越禁止など)に抵触すれば違反行為といえるが、そうでなければ違反とは言い切れないのだ。

 とくに信号待ちなどでクルマが停止しているときは、その横をすり抜けたとしても道路交通法では、前述したようにそもそも禁じる項目がなかったりするのだ。

 そのほか渋滞している一般道において路肩を走ってクルマを追い抜いていく二輪車に対して「左側から追い越すのは違反だ」という主張もあるが、それは解釈としては間違いだ。

 大前提として、歩道と車道が明確に分かれている道において、歩道と車道の間にある路肩(白い区画線で区切られたエリア)については二輪の走行が認められている。そして路肩を選んで二輪が走っている限りは、法解釈としては追い越しではなく、車線変更を伴わない「追い抜き」となる。

 まとめると、渋滞時に路肩を走って二輪が追い抜きをすること、さらに停車しているクルマの前に出るという行為は違反ではない。もちろん、路肩走行というのは駐車場などから出てくるクルマとの出会い頭事故や、路肩に溜まったゴミなどによるスリップといったリスクはあるが、そこをライダーが選んで走る分にはまったくもって合法といえる。


山本晋也 SHINYA YAMAMOTO

自動車コラムニスト

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スズキ・エブリイバン(DA17V・4型)/ホンダCBR1000RR-R FIREBLADE SP(SC82)
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モトブログを作ること
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