なんと年間32万件! 高速道路の落下物にぶつかっても「落とし主」の100%過失とは限らなかった (1/2ページ)

この記事をまとめると

■高速道路各社が2020年に処理した落下物の件数は全国で32万件

■落下物とぶつかってクルマが壊れた場合、落とし主や道路管理者は責任を取るべきなのか?

■対処法や被害に遭わないためのポイントについても解説する

2020年に処理した落下物の件数は全国で32万件

 高速道路各社が2020年に処理した落下物の件数は、全国で32万件。

 その内訳を見ると、上位3位は次のとおり。

1位:プラスチック・ビニール・布類(毛布/シートなど)

2位:自動車部品類(タイヤや自動車附属品など)

3位:木材類(角材やベニヤ板など)

 さらにロードキルだけでも5.3万件も処理している……。

 高速道路を走行中に、これらの落下物とぶつかって、クルマが壊れたりした場合、その責任は誰にあるのか?

 公益社団法人日弁連交通事故相談センターが発行している民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)によると、高速道路でのこうした事故では、物を落下させた車両(加害者)の過失割合が60%、衝突した車両(被害者)の過失割合が40%とその目安が記されている。

 これは通常の注意をしていれば、落下物を発見して避けられた場合が前提の目安で、落下物の発見・回避の容易さ・困難さによっても上下する。

 たとえば、前走車の積載方法に手落ちがあり、目前で積み荷が落ちて、回避ができずに衝突したといった場合は、加害者に100%の過失があると認められた例もある。

 しかしながら、多くの場合、道路にものを落とした加害者は特定できないのが現実……。

 ドライブレコーダーなどで、リアルにモノが落ちる瞬間などを記録していない限り、責任は問えないと思っていい。

 それならば、道路管理者=高速道路会社の責任は?


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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