危険度や迷惑度のわりに軽すぎないか? あおり運転同様に罰則強化してほしいクルマ関連の違法行為8つ (2/2ページ)

道を譲らないのもルール違反!

他の車両に追いつかれた車両の義務違反

 制限速度内で走っていたとしても、後ろからより速いクルマに追いつかれた場合、進路を譲る義務が生じる。この義務に違反すると、違反点数1点、反則金(普通車)6000円。これについては厳罰化までは求めないが、こうしたルールがあることももっと周知徹底して欲しい。

最低速度違反

 高速道路は原則として最低速度が50km/hで、高速道路以外でも標識や標示で最低速度が指定されている道路がある。渋滞や悪天候などやむを得ない理由がないのに、その速度以下の速度で運転するのは最低速度違反で違反点数1点、反則金(普通車)6000円の対象。

 時間とお金は反比例するものなので、高い通行料を払って走る高速道路で必要以上にゆっくり走るのは、人の時間=コストを奪う大罪でもあるし、危険でもある。最高速度違反に厳しいように最低速度違反ももっと厳しくてもいいし、高速道路ではその下限をもっと引き上げるべきだろう。

通行帯違反

 片側二車線以上の道路で、追い越しが終わっても、元の車両通行帯に戻らず、ずっと 追越車線を通行し続けるのは通行帯違反になる。罰則は違反点数1点、反則金(普通車)6000円。

 だが、このルールを知らず、追越車線に居座って、渋滞の原因を作っているクルマはけっこう多い。これも周知徹底と同時に罰則強化が必要な項目だろう。

共同危険行為等の禁止違反

 暴走族が対象の共同危険行為等の禁止違反は、罰則は2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ、違反点数25点が付加とけっこう厳しい。

 しかし、「警察24時」などのテレビ番組を観ていると、暴走族の取り締まりに関しては、追いかけるだけで実際に捕まえ、検挙する例はかなり少ない……。

 しっかり身柄を拘束し、検挙しないと厳罰化しても意味がないので、もっと身を入れて取り締まって欲しい。

車両盗難 車上荒らしに対する罰則

 最後に道路交通法や保安基準には関係ないが、車両盗難や車上荒らしについて。

 多発する高級車やヤングタイマーの人気スポーツカーの盗難、あるいは車上荒らしなどは、刑法第235条の窃盗罪にあたり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとなっている。

 しかし、被害額の割に罰則が軽く、再犯率が高い上に検挙率も低いのが現状。これをなんとかするために厳罰化と取り締まりの強化を国に早急に求めていきたいところ。

 インターネットのオンライン署名プラットフォームChange.orgでも、「車や部品の盗難を許さない!!」といったキャンペーンが立ち上がっているが、この問題もクルマ好きにとっては深刻だ。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

愛車
日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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